「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

地方公務員が「国民の祝日に関する法律」により規定された日に勤務を免除されても、その日は所謂「給与支給対象日」として給料支給されると聞いたことがあるのですが、この法的根拠が分かりません。どなたかご存じの方はいらっしゃらないでしょうか。

A 回答 (1件)

地方公務員法


第24条第4項  職員の勤務時間その他職員の給与以外の勤務条件を定めるに当つては、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないように適当な考慮が払われなければならない。

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律
第14条  職員は、国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

実際には各自治体の条例によります。
東京都の例
職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例
第11条 次に掲げる日は、休日(特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。次条以降において同じ。)とする。
1 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
2 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。以下「年末年始の休日」という。)
3 国の行事の行われる日で、人事委員会の承認を得て、東京都規則で定める日
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