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すいません 分かりにくくて 父は他界 子供は兄と私二人です 兄には四人の子供がいます 遺産については無効で法的に私が二分の一を主張しても構わないでしょうか

質問者からの補足コメント

  • すいません 何度も書いてたので 父は他界 母が遺言書を書いている 子供は兄と私 兄が最近他界 兄には四人の子供がいる 財産分与として兄の方が多い 他界したので私が二分の一請求出来るのでしょうか 母は95才でもう字がかけないし公正証書ではない

      補足日時:2016/11/21 16:36

A 回答 (3件)

財産分与として兄の方が多い


  ↑
法定相続分の1/2は遺留分として
減殺請求が可能です。
兄の方が多い、といいますがどの程度多いの
でしょう。
遺留分に食い込んでいても、遺留分だけは
取れます。
食い込んでいなければ、遺言通りになります。



他界したので私が二分の一請求出来るのでしょうか
   ↑
兄さんの分は、子供が相続しますので、兄さんが他界
しても、変わりません。



母は95才でもう字がかけないし公正証書ではない
   ↑
公正証書でなくても、自筆証書としての形式を
備えていれば有効です。

遺言は、形式が厳格ですので、その遺言が有効か
どうか、調べてもらうことをお勧めします。
形式に少しでも違反すれば、その遺言は無効になります。

そのときは、法定相続分で分けることになります。
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遺留分請求できるので、それでOKです。



弁護士に依頼してしかるべく甥っ子に請求してください。
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>兄と私二人です 兄には四人の子供がいます



お兄様が1/2、あなたが1/2。
(お兄様が生存の場合は四人の子供さんは無関係。お兄様が死亡していれば四人の子供さんに代襲相続権があります)
配偶者であるお母様は?(配偶者:1/2 子:1/2)→母1/2、兄1/4、あなた1/4

>遺産については無効で

とは?
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