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はじめまして。
現在会社都合で退職となり
失業保険をもらう手続きをしました。
11月末に第一回目の認定日があります。(最終は1月中旬)

前職からデザイナーとして働いており
フリーランスも検討している中で
取引があった会社から手伝ってほしい、ということで
依頼がありました。
1日4時間以内(週20時間以内)であれば大丈夫なことはわかるのですが
案件の支払いが1月頭に支払われることになり
その金額が17万ほどになってしまいそうです。

第一回目が支払われてから失業保険を辞退するというか
とりやめれば大丈夫なのか
それとも、そのお金が入るのが給付期間内、ということで
不正受給となるのか、そこがわかりません。

なんだか不鮮明な質問になってしまって申し訳ないのですが
どなたか教えていただけませんか。
どうぞ、よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • ご回答いただた中から更に質問になるのですが
    報酬日や金額を伝えると、金額などが下がったり、何かあるのでしょうか?
    (金額は伝えるべきなんですかね?)

    以前参加した説明会の言い方ですと
    金額が減ったり、ほとんどない、といったこともあるようなのですが…
    さすがにほとんど金額が出ないことになると12月過ごせなくなってしまうので
    そうなる場合には違う方法を考えなければいけず。
    詳しい方がいらっしゃれば、よろしくお願い致します。

      補足日時:2016/11/21 19:25

A 回答 (2件)

#1です、補足拝見しました。



求職者給付の1日当たりの金額は、賃金日額の80%~50%(収入が多い程パーセンテージが低くなる)ですが、労働により収入があった場合には、
①(賃金日額×0.8)の金額と②(収入の額-約1300円)+基本手当 を見ます。①>②であれば基本手当は全額出ますが、②の金額が①を超えた場合に超えた分が削られたり、全くでなかったりします。申告書に収入の1日当たりの金額を記載させるのはその為ですから、例えば5万円の収入があったとして、それが11月23日の1日の報酬であった場合と、11月21日から25日までの1日1万円の報酬であった場合とでは、取り扱いが異なります。

最初の回答では、今後、自宅で作業を1か月以上の期間行い、12月一杯までに完成させた、その成果物の報酬が来年1月に支払われる、と想像していたのですが、そうでは無いようですね。

すると、報酬の支払いは少し先になりますが、フリーであれば通常の事と考えると、質問車様が行っていた事が、自営を始めたこと、または、その準備をしたことに該当するかどうか、と言う問題にもなり得ますね。そうなると、失業申告書提出日後の実態にも関係してくるので、おいそれと大丈夫とは言い切れないと気付きました。『自営の準備』と見なされたのであれば、収入の有無は関係なくなるので、報酬の支払いも関係ない事になります。

一度書いたものは取消しが出来ないのですが、前回の回答の中盤部分は撤回させて下さい。もう少し深く考えてから回答すべきでした。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
すいません、私の書き方が良くなかったですね。
もう少し詳しく書くべきでしたね、訂正まで、ありがとうございます。

お礼日時:2016/11/21 21:51

不正受給で問題になるのは、明らかに『雇用』されて労務を提供しているにも拘らず、その報酬は未だもらっていないから、と言う理由で申告せずに求職者給付を受け取った場合が殆どですね。



ですから、作業の完成までの間、実態として『就業』と見なされる行為がある(相手先の事務所に出向き、そこで作業する)のであれば、その日は就業日として申告した方が良い。自宅内での作業で済むのであれば、成果物の完成引き渡しの日か報酬の支払い日を申告するという考えで良いと思います。
この場合、報酬の額は問題では無く、例えば総額で28日分の求職者給付を超える金額を貰ったからといって、不正ということではアリマセンからご安心を。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
今回の案件は自宅内での作業で済みますので、成果物(データ)渡しが25日、報酬支払日が1月10日になるので、そこを伝えれば大丈夫なんですね。

お礼日時:2016/11/21 19:20

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