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大変恥ずかしいのですが、身内の借金について質問です。

借入の支払い督促を無視しており、訴状と裁判所への呼び出しがありました。

債務整理中でしたが、支払いをしていなかったようです。

近々出頭が必要なのですが、難しい様子です。

この場合原告の主張通りの判決が出るかと思うのですが、いきなり給与などを差し押さえるのでしょうか。

それとも、先に一括支払いなどの命令があり、支払いの意思がないと見なしてからの差し押さえでしょうか。

訴状には仮執行の宣言を求める旨の記載もあります。

何とかしたいのですが、私には知識もなく、立て替えられるほどの余裕もありません。

自業自得なのは重々承知です。
詳しい方ご教示下さい。

A 回答 (4件)

>訴状と裁判所への呼び出しがありました。



と言うことなので、欠席すれば敗訴の判決です。
判決は「被告は原告に対し○○万円支払え。」です。
この判決に仮執行宣言があれば、判決を、まめお198さん(身内の者)が受理すれば効力があるので、債権者としては、それから差し押さえの手続きします。
差し押さえは、その判決に記載された者の財産です。
「身内の借金」と言うことなので、差し押さえは、その「身内」の財産だけです。
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裁判所から封筒で来たのなら絶対に行かないとやばいのでご注意を。

払う意思がある旨を伝えれば最悪の状況は避けれるかと。
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いきなりというか・・・



まず判決が出ます。
で、相手がそれを元に仮差押えを裁判所に許可を貰い執行します。
で、預金口座や給与を差押さえます。

会社に通告され、毎月の給与から債務の終わるまで、給与の1/4が差し押さえられ続けます。
なので直ちに困ることはないでしょう。

如何に一括払いせよと言われても、実質はそうならないのです。

ただし、振り込まれた給与を丸々差押えられた場合は、困るから返して都はできかねます。

ま~後は本人の問題なので放置プレイが一番ですね。
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仮執行宣言付きでそれが認められれば、即座に差し押さえ可能

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

先ず支払いを命じられるのではなく、判決により差し押さえということになるのでしょうか?

お礼日時:2016/11/21 21:01

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