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【電気引き込み時の法律の疑問点】

電柱のトランス→受電点→引込口→分電盤



電柱のトランスから受電点の制約は前面道路なら5m以上。前面鉄道なら5.5m以上。

受電点の高さは4m以上。設置が難しく交通の妨げにならない場合は2.5m以上


ここで疑問1:

電柱からの配電線の高さは5m以上。受電点は4m以上。

ということは受電点は5mに付かないともうこの時点で電柱側の配電線は法律違反をしていることになるのでは?

途中から高さ5mから高さ4mに斜め下に降下している。

ということは受電点は5mにしないと電柱側の施工で法律違反になるのでは???

受電点を2.5mなんかにしたら前面道路5mから急降下になる。

これってどういうこと?

道路を跨いだら降ってよいってこと?

電柱から道路をまたいでここまではH5mでひぱって、敷地側の電柱から1m下げるってこと?

それならまあ有りか。

というかわざわざ向こうの道路側の電柱から引っ張るのではなく自宅側に建ってる電柱から引っ張ればいい?

普通はそうしてる?


質問2:

受電点から引込口までの長さ制限はない???

引込口から分電盤までの距離制限は8m以内に設置することとある。

なぜ受電点から引込口までの距離制限がない。受電点も高さ制限だけで距離制限がない。

不思議じゃないですか?

なぜ引込口から分電盤までの距離に距離制限8mとあるのにそれより高圧の受電点から引込口までの高さ制限も距離制限もないのでしょう?

子供が触れる高さの1mに受電点から引き下げたところに引込口を設置しても、受電点からすごーーーーーーくすごーーーーーーく遠い場所に引込口を作っても良いのですか?

そのくせに引込口から分電盤までの距離は8mの制限?

おかしくないですか?

A 回答 (2件)

下記のような規定があります。


参照してください。
http://www.tepco.co.jp/service/custom/koujiten/n …
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

歩道4m制限で納得した。

私は素人です

お礼日時:2016/11/23 11:47

>電柱のトランスから受電点の制約は前面道路なら5m以上…



何が5m以上?
地上高の話?

>電柱からの配電線の高さは5m以上…

配電線でなく引込線の話ですか。

>ということは受電点は5mに付かないともうこの時点で…

どこの需要家も受電点が道路際ぎりぎりとは限らないでしょう。
道路から奥まったところに受電点を設ければ、道路端で地上高 5m でも道路から奥まればだんだん低くなりますよ。

>受電点から引込口までの長さ制限はない…

30m。
ただし、「法律」に書いてあるわけではありません。
そもそも地上高なども、「法律」にそんな細かいことまで書くものではないです。
書いてあるのは経産省令とか、その下部規程類や電力会社の社内規則などです。

>引込口から分電盤までの距離制限は8m以内に設置することとある…

それは引込口装置を設けない場合。
引込口装置を設ければ長さの制約はない。

>おかしくないですか…

あなたは何者ですか。
電気工事士のひよこ?
それともずぶの素人さん?
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