都道府県穴埋めゲーム

長文すみません。私は素人です。専門家に依頼する前にいろいろと調べています。
土地(雑種地)4000平米を所有しており、この土地に事務所と倉庫などを建築したいと考えています。
開発許可についてご教示ください。
開発を行う区域を6000平米ではなく一部(1500平米)として排水設備等を計画し許可を受けれるでしょうか?
また、上記の条件で許可を受けることができ、開発を完了し、建築物を建築後、数年から数十年運用したのち、建築物を新たに建築するために、当初の開発許可を受けた1500平米の区域に建物が収まらない場合、許可を受けた区域も含めて新たに開発許可が必要なのでしょうか。それとも許可を受けた区域以外の区域について開発許可を申請することができるのでしょうか。
現状説明
農地転用許可後(4条許可)埋め立てを行いました。(盛土)
土地は更地で砕石等が敷いてある状態で水路等の排水設備がない状態です。
前面道路は農道で幅員6mですが、43条但し書き道路です。
建築物はの延べ面積は事務所と倉庫を合わせて400平米程度を検討していますが、将来的に車庫等(規模未定)などの建築も行う可能性があります。
専門家の分野のことですが、土木コンサル等に業務依頼をする前に、ある程度知識として持っておきたいと考えて質問をしています。
よろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

開発を行う区域を6000平米ではなく一部(1500平米)として排水設備等を計画し許可を受けれるでしょうか?



=一部文筆、測量をし小規模な開発が可能です。

その後、
開発許可が必要としない面積でも建物を建てる場合 
建物を建てる許可がおりません。

初めから、そのつもりの場合 始めの開発許可がおりません。

年数が経過し未来の話としてですが
開発許可が必要としない面積でも建物を建てる場合 
開発許可必要も無く建物を建てる許可がおります。
これをずるいという人も多く存在しますので内緒話です。
なにしろ ただの決まり後程度でけどね
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この回答へのお礼

詳しく教えていただきありがとうございます。
勉強になります。

お礼日時:2016/11/27 11:05

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