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企業型確定拠出年金について教えて下さい。
うちの会社で、りそな銀行の企業型確定拠出年金が始まりました。
まあそれは良いのですが先日、日経interesseという日本経済新聞に折り込み配布されているペーパー誌のNo.248号の6ページ目に確定拠出年金についての記事がありました。
そこの「注意!」という所に以下の様な記述がありました。

 >企業型DCの加入期間が10年未満だと60歳になってもお金は引き出せません。

とあります。
これはつまり、55歳の人が確定拠出年金を始めて60歳に退職して仕事を辞めたら確定拠出年金のお金は引き出せないという事でよろしいのでしょうか?
同じく45歳の人が確定拠出年金に加入して50歳に会社を辞めて次の仕事を見つける事ができなかった場合も確定拠出年金のお金を引き出す事ができないという事ですよね??
上記、間違いないでしょうか???
もし上記が間違いないとした場合、これってかなり問題のあるシステムだと思うのですが。
つまり従業員の自由意志ではなく会社が強制的に確定拠出年金に加入させているのに、最悪従業員はお金を払うだけ払わされてリターンがない事があるという事ですよね????
上記事項をインターネットで調べていて企業型確定拠出年金には運営管理手数料なるものがかかってくる事がなんとなく分ってきました。
運営管理手数料が具体的にどれ位かかるものなのか資料をみても何も書かれていないのですが、例えば「三井住友銀行確定拠出年金定期預金」にお金を預けた場合、銀行の定期預金ですのでその利率が低い事は簡単に予想されます。
定期預金よりも運営管理手数料が高い場合、個人型確定拠出年金にお金を預けば預ける程、お金はマイナスになっていくと思うのですがいかがでしょうか?????
金融機関により手数料の差がある様ですが、個人型確定拠出年金の運営管理手数料は結構高い様な気がします・・・。
りそな銀行から配布されている企業型確定拠出年の資料を読んだのですが記載がなかったのでこちらで質問させて頂きました(ひょっとしたら理解できていないだけかもしれませんが)。

A 回答 (4件)

>企業型確定拠出年金の運営管理手数料は


>企業が負担して、個人では負担する
>必要がないのでしょうか?
そうですね。A^^;)
FPさんが回答されているとおりです。

>支払う掛金の年15%以上の税金とは
>一体何の税金なのでしょか???
所得税5%以上+住民税10%の税率
ということです。

所得控除のひとつである、
小規模企業共済等掛金控除で、
掛金を全額、所得控除申告
できるのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1135.htm

今は年末調整の時期ですが、
保険料控除申告書の右下の欄の
小規模企業共済等掛金控除で
掛け金の申告できます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …

企業型の場合は会社で勝手に計算して
くれると思いますが、個人型では
自分で記入することになります。

生命保険や個人年金でも保険料の申告を
しますが、最高でも保険料の1/2しか
控除額がなく上限額も設定されています。

それに対して確定拠出年金の掛金は
全額所得控除として申告できます。

そうしますと、所得税はあなたの
所得に応じて税率5%~45%の税金が
軽減されます。
住民税の税率は10%一律です。
合わせて15%以上の税金が軽減され、
例えば年末調整で年末の給料で
還付があったり、住民税が減ったりする
ことになるのです。

下記の例では所得税10%、住民税10%の
計20%の軽減が例示されています。
http://diamond.jp/articles/-/96769

さらに運用益も非課税ですし、
年金として受給される時も、厚生年金
等と同じ扱いで、公的年金等控除が
適用され優遇されます。

つまり厚生年金と同等の税制上扱い
となるので、個人年金等よりずっと
有利なのです。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

お蔭様で全ての謎が解けました。
この度はどうもありがとうございました。
税金等の話になりますと内容が難しい為か回答がなかなか付かない様な気がします。
そんな中、回答を下さった方々には感謝感謝です。

お礼日時:2016/12/05 21:50

確定拠出年金には企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金があります。

個人型確定拠出年金では口座管理費用(運営管理手数料など)の負担がありますが、企業型確定拠出年金では口座管理費用の負担はありません(勤務先が負担してくれています)。その為、商用商品として低金利の定期預金を選択したとしても元本割れ(口座管理費用に負けて損をする)をすることはありません。定期預金の利息分は増えます(利息は非課税です)。

受給可能年齢については、60歳で受け取るには10年以上の通算加入者等期間が必要です。10年未満の場合には、その期間に応じて受給可能年齢が繰下げられます。しかしながら、他制度からの移換によって企業型確定拠出年金に加入した場合(他制度から移換した資産がある場合)には、前制度の加入年数を合算できます。前制度の加入年数と合算して10年以上の場合には受給可能年齢は60歳となります。勤務先の年金制度や規約等を確認いただければと思います。
また、受給可能年齢に達する前に退職した際には、その時点での資産を持ち運ぶことになります(勤務先によっては、勤続年数に応じて会社の掛金相当額の一部または全部を返還する旨を規約に定めている場合もあります)。持ち運ぶ先は、転職先の企業型確定拠出年金等、または個人型確定拠出年金となります。脱退の要件を満たせば脱退一時金の需給も可能ですが、条件はかなり厳しいです。

24KUIPJESさんの老後の資産づくり・資産形成の為に、上手に活用していただければと思います。
以上、お役立ていただければ幸いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
企業型確定拠出年金の口座管理費用は企業が、個人型確定拠出年金の口座管理料は個人で支払うのですね。私の手元にある確定拠出年金の説明書に口座管理料の説明が無い事の理由が分りました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2016/12/05 21:44

>間違いないでしょうか???


間違いです。

60歳時点で確定拠出年金への
加入者期間が10年に満たない場合は、
支給開始年齢が引き伸ばしとなります。

8年以上 10年未満→61歳
6年以上 8年未満→62歳
4年以上 6年未満→63歳
2年以上 4年未満→64歳
1月以上 2年未満→65歳

と決まっています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …

>定期預金よりも運営管理手数料が高い場合、
>お金はマイナスになっていく
そのとおりです。

後半の質問は個人型の確定拠出年金の話と
なっていますが、それでよろしいですか?
金融機関により随分と手数料が違います。
しかしいずれにせよ定期預金の積立では
目減りは避けられないでしょうね。
http://www.dcnenkin.jp/search/commission.php

その代わり、支払う掛金の年15%以上の
税金が軽減されます。
また利益には税金がかかってきません。

口座管理手数料の安い所ほど得ではあり
ますが、定期預金だけの場合、税金の
15%以上の軽減は目立たないので、積立
の目減りだけで損した気分にはなるで
しょうね。A^^;)

やはりせめて国内債券投信等でもう少し
パフォーマンスのあるもので長期投資を
やるのがお薦めだと思います。

いかがでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私の質問はあくまでもりそな銀行の企業型確定拠出年金について質問しているつもりなのですが、私の質問を読み返すと個人型確定拠出年金と間違えて書いていますネ(汗)
ひょっとして会社員の場合、企業型確定拠出年金の運営管理手数料は企業が負担して、個人では負担する必要がないのでしょうか?それで確定拠出年金のパンフレットには手数料に関する記載がないのでしょうかね??
支払う掛金の年15%以上の税金とは一体何の税金なのでしょか???例えば、自分で普通に銀行預金口座にお金を預けても年15パーセント以上の税金はかかってこないと思います。たぶん利益にかかってくる税金の事だと思うのですが・・・。利益には確かに税金がかかってきますね。一応「税金 15パーセント」で検索をかけたのですが、何の税金かは分りませんでした。
税金が免除されても投資した以上のリターンが無ければ企業型確定拠出年金の意味はないと思います。しかしそれにも関わらず、私の周辺では企業型確定拠出年金の銀行預金のものを選択する人が多い様です。

お礼日時:2016/12/05 17:52

これは従来の企業年金に代わる新しい制度で、


年金という性格上、受給開始は60歳以降です。
なお、加入期間が10年未満では、受給開始は次のようになります。
8年以上10年未満→61歳
6年以上 8年未満→62歳
4年以上 6年未満→63歳
2年以上 4年未満→64歳
1月以上 2年未満→65歳

デメリットとして「投資リスクを各加入者が負うことになる(運用損発生)。」があります。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
つまりは、

 「企業型DCの加入期間が10年未満だと60歳になってもお金は引き出せません。」

ではなく、加入期間が10年未満だとお金の引き出しは61歳以降になります、という事だったのですね。
日経interesseの記事もいい加減ですね。

お礼日時:2016/12/03 18:35

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