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アパートの契約時に担当が言っていたことと、契約後の内容が全然異なるんですが、詐欺罪にあたるのでしょうか??

A 回答 (4件)

証拠がなく、ただ、言った・言ってない、という話なら


詐欺罪を問う事は難しくなります。

相手が言った事を録音していたり、法的に認められる確証がある証拠があれば
詐欺罪として問う事も出来るかと思われます。

それ以外であれば、契約書に書かれてある事が一番正しいという事になります。
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確認させてください。



>アパートの契約時に担当が言っていたことと、契約後の内容が全然異なるんですが、詐欺罪にあたるのでしょうか??

「契約後の内容」ですか。「契約書の内容」の内容の間違いではないですか?

YESなら。担当者の事前説明と異なる内容の契約書にサインしなければ良かっただけです。
(なぜそんな契約書にサインしたんですか?)






もし「契約後の内容」なら意味不明です。契約では、「契約書の内容」がすべて、です。

契約後、契約書に書かれていなかった内容が出てきたにしても、契約書の内容がすべてですから、契約書にない内容は無視してOKです。
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詐欺罪は刑法ですから警察の出番ですが、事前の説明と現状が異なるというのであれば、債務不履行での民事請求か、重要事項説明義務違反で、宅地建物取引業法での告発でしょうね。



詐欺とまで言えるとすれば、存在しないアパートの契約金だけ受け取って、そのまま逃げたとかの場合でしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/11 00:20

「契約書」に従う、と云うことで解決を。

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