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あまやんです。
大阪市営地下鉄には、ノーマイカーデーのみ売られる、600円で乗り放題のフリー切符というのがあります。
昨日(金曜日)夕方に、電車に乗るため普通に切符を買おうとしていたら、おばちゃんから当日のみ有効のこの切符をもらいました。そのおばちゃんも、知らない誰かからもらった、使い終わったら次にまた誰かにあげたらいい、ということです。
切符の裏の履歴をみたら、朝から相当いろんな人に何度も使われててきたようです。

それで、私も乗車した後、切符を買おうとしていた人に「必ずまた同じように誰かにあげて下さいねっ」と一言申し添えて進呈してきたのですが、こういうことは問題ないのでしょうか?また、実際にはよく大阪では行われているのでしょうか?

裏の約款を見たら「持参者が乗車することができる」と書いてあるので、他人への有償、無償の譲渡は問題ないと思うのですが。。。

A 回答 (7件)

 有りです(^_^)v

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この回答へのお礼

あげる方ももらった方もその日一日うれしい気分になりますよね!

お礼日時:2004/08/09 10:24

ぜんぜんOKじゃないんですかね



少しでも、車を使う人を減らそうというのが
もともとの趣旨ですし
私もそういうことしたことあります。

約款に書いてないならぜんぜん問題ないでしょう

そもそも市営地下鉄は高すぎるんですよ ネ
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この回答へのお礼

やっている人はやはり結構多いんですね。
大阪の地下鉄は東京に比べてむちゃくちゃ高いですよね。
評価できるのはバスへの乗り継ぎ制度くらいですね。

お礼日時:2004/08/09 10:26

全然OKです!!記名式じゃないですし。


世の中リサイクルの時代ですし、助け合いです。
実際よくある光景です。

平気で金券ショップで回数券バラ売りしてたりしますよね?あれとなんら変りない気がします。
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この回答へのお礼

やっぱり大阪ではよく行われていることなのですね。
持参人方式だったら問題はないのですね。

お礼日時:2004/08/09 10:31

たとえばノーマイカーデーの朝に、4区(310円)以上を往復する人がいたとしましょう。

この人にとって、切符で往復するより「1日乗車券」のほうが安くなるんですね。最初の往復ですでに元が取れてしまいます。1日中乗りまくる目的で購入した訳ではないので、この「1日乗車券」は、この人にとっては往復後は必要がなくなってしまいます。
さて、せっかく手元にまだ使える「1日乗車券」があるのだからと、駅で切符を購入しようとしている人に「これ使こてや」と譲っていくのがこの事例です。この「1日乗車券」は約款で「持参人方式」を採用している訳ですから、有効期間内に誰が使おうとそれは自由です。私も貰ったことがありますが、下車駅で次の人に譲っていくのが暗黙のルールになっているみたいです。
2日で元が取れた「3dayチケット」を人に譲るのと同様の感覚でよろしいんじゃないでしょうか?。
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この回答へのお礼

senriokaさんも経験者なんですね。

切符の裏をみてみたら、最初の人は、朝に中百舌鳥から梅田、その後梅田から心斎橋で、次に中百舌鳥まで戻ったようなので、その時点ですでに採算がとれたんですね。まだ昼前だし、そこで捨ててしまうのはいかにももったいない、だったら人さまに、という心理は働いて当然だとは思うのですが、不要になったら他人に進呈、というのが大阪では暗黙のルールなんですね。

お礼日時:2004/08/09 10:46

 既に他の方が書いておられますが、ノーマイカーフリーチケットは「持参人式」の為、使用開始後も


譲渡が可能です。ですので、使用開始後の他人への譲渡は問題ありません。

 但し、乗車券類は無記名の物であっても、持参人式と書かれていない限り使用開始後の譲渡は
禁止されており、#4でsenriokaさんが書かれている
> 2日で元が取れた「3dayチケット」を人に譲るのと同様の感覚でよろしいんじゃないでしょうか?。
についてはノーマイカーフリーチケットと異なり、不正行為に該当しますのでご注意を。

この回答への補足

無記名式と、持参人式ではルールが違うのですね。

似たような話で、有料イベントで、再入場するときには半券を見せたらOK、というような場合に、いらなくなった半券を人にあげる、というのはどうなんでしょうかね。私もぢつはやったことはあるのですが、ちょっとグレーゾーンのような気もします。そういう行為を防ぐために、最近はスタンプを手に押すようなところが多いですが。

補足日時:2004/08/09 10:47
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 ちょっと気になって交通局に聞いてみたのですが、やはり『持参人一名有効』ということで、どなたがお使いになってもよいようです。

無償の譲渡は問題ないとのことです。
 関東ではあまり見られないことですので、大変驚きましたが…。
 但し有償での譲渡はダフ屋行為に当たる場合もあり、条例違反として刑事罰が課される可能性もあります。

 またこうした『持参人式』のような乗車券は極めて例外的であり、一般的には、乗車券類の利用開始後の譲渡は不正乗車として扱われます。記名式ではないから自由に譲渡可能になるわけではありません。
 JRの場合は当該乗車券類を無効として回収したうえで、通常運賃と2倍の増運賃の支払を求めうるとしています。

この回答への補足

問い合わせていただいたみたいでどうもありがとうございます。

よく似たものとして、株主優待無料パスというのがありますね。これは阪神電車の場合、無記名、持参人式で6ヶ月有効になっています。

チケット屋の店頭などでも、配布時期にはよく売られていますが、たとえば一旦使用したけれど、何ヵ月後かにいらなくなったので売る、ということは問題ないのでしょうか?店頭やオークションで売っても、使用済み、未使用を判別することは不可能だし、買った人にとっても、電鉄会社にとってもそんなことは何の意味もないですよね。

ちなみに私は優待でもらったこれを通勤に使っているのですが、最終日の使用のあとは、切符売り場で切符を買おうとしているおばあさんとかがいたら、いつもあげてくることが多いのですが、問題ないですよね。(株主としては失格かも?)

補足日時:2004/08/09 10:52
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 #6です。


 補足を拝見しました。
 
 株主優待パスの場合も無記名・持参人式ですので、金券ショップへの売却や一般のお客への無償譲渡は問題ありません。これは有効期間内・期間前でも同じです

 利用開始(旅行開始)というのが紛らわしいですが、改札が利用開始・終了の目安となるとお考えいただければ結構です。
 ですので、例えば問題となりますのは、改札内で他の乗客ときっぷを譲渡・交換したりすることです。この場合は不正乗車となりえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一度改札を出たら、使用済みでも一旦は旅行終了、ということで、また他人に譲渡しても問題ない、ということですね。

お礼日時:2004/08/10 16:45

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