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国保と、社保の扶養のこで質問です‥。私は今、(2016.12.9)妊娠4ヶ月です。 今の会社は社保がなく、雇用保険ありの国保です。今年の6月に入籍をし、正社員からパートになりました。今年の収入が103万を超えるので旦那の扶養には入れないとのことです‥ 来年の1月に、旦那の社会保険の扶養になる予定です。私の会社に産休の制度がない為、来年の3月末で退職することになっています。国保の人にだけ、妊産婦十割給付証明書というのがありますが、扶養になった場合にこれは使えなくなるそうで‥ そこで、このまま国保のままで失業保険をもらっていた方がよいのか、旦那の扶養になり、医療費は通常通り支払う方‥どちらがお得ですか? わかる方いらっしゃれば、おしえてください。扶養になれば、失業保険をもらえないというのも聞いたので‥

質問者からの補足コメント

  • しばらく国保でいたほうが特なのか‥扶養になったほうが特なのか‥
    という感じです‥よろしくおねがいします。

      補足日時:2016/12/09 00:52

A 回答 (3件)

>失業保険をもらっている期間中は、扶養には入れないってだけなんでしょうか??



そうです。そもそも、健康保険の被扶養者の収入には雇用保険の給付も計算に入れないといけないから扶養に入れないという事態体が発生するわけで給付の申請をしなければ問題ありません。
ちなみに、基本手当日額が3611円以下なら扶養に入りながら受給することができます。(かなり低い日額になりますからあまり該当する人はいないと思いますが)
また、ご主人の会社の健康保険によっては雇用保険の給付を受給しない証拠として離職票を提出しないといけないというところもありますから、扶養の条件は必ずご主人に会社に確認してもらっておいてください。
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この回答へのお礼

わかりやすくありがとうございました!旦那の会社に確認して、いろいろ手続きをしたいと思います。

お礼日時:2016/12/09 11:28

妊婦が求職者給付を受給できないというわけではありません。


妊婦でも就職する意思を持ちきちんと求職活動を行うのであれば受給することはできますしハローワークがそれを止めることもありません。
実際に受給されている方もいらっしゃいます。妊娠していることが絶対的に求職活動ができない理由にはなりません。

ですが、現実問題として妊婦を雇用する会社がまずないであろうということや、ご自身の体調などを鑑みて妊婦であれば受給期間の延長申請をし出産後に落ち着いてから求職活動を再開される方が大多数になるだけの話です。
受給期間の延長というのは、本来1年である受給期限を最長3年伸ばすことで元の1年を足して期限を4年後までにできる制度です。
簡単に言うと受給開始を遅らせるという感じでしょうか。
妊娠を理由に退職した場合、離職からおよそ2ヶ月以内に延長申請をしておくと次に求職活動を再開した時に給付制限期間(いわゆる給付のない3ヶ月間)がつかなくなりますので、離職されたら早めにハローワークで延長の手続きをされるといいでしょう。
給付をすぐもらう訳ではないので別に扶養に入っていても関係ありませんよ。

社会保険の扶養になると10割証明書は使えなくなりますが、ご自身の国保保険料や国民年金の支払がなくなりますので既回答にあるように負担はそれほど変わらないのではないのでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
では、扶養に入ってる状態で退職しても、延長の申請をできるということですね?(´ー`)
失業保険をもらっている期間中は、扶養には入れないってだけなんでしょうか??

お礼日時:2016/12/09 10:25

まず、妊娠中は雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)を受給できません。


基本手当は「働くのに支障がないのに働き口がない人」を対象にしていて、妊婦は「働くのに支障がある」と見なされます。
産後新たに仕事を探すときに改めて受給できるよう、退職したらただちにハローワークで受給期限の延長手続きをしてください。

で、今国保の保険料をいくら納付しているか分かりませんが、配偶者の健保の被扶養者になると国民年金の納付もなくなるので、持病等あって妊婦健診の他にも医療費がかかるというのでなければおそらく被扶養者になった方が負担は少ないと思います。
十割給付証明書がなくても、自治体の妊婦健診助成券を使えば自己負担は多くても1回数千円ですし、各種検査はほぼ保険診療外でどのみち全額負担です。
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この回答へのお礼

わかりやすく、ありがとうございます。ということは、扶養になってから約2ヶ月後に退職するので、扶養になってからでも受給延長の手続きをできるということですか‥??

お礼日時:2016/12/09 06:28

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