A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
質問自体があいまいになっているから、回答もバラバラですね。
>宝くじって税金取られるの
これは、購入時の事なのかあるいは当選金の受け取り時の事なのかを、追加しないとだめですよ。
No.9
- 回答日時:
税金は取られません。
当せん金付証票法という法律があります。「当せん金付証票」とは、平たくいえば宝くじのことです。
〔参考〕サッカーくじも「当せん金付証票」です。
その当せん金付証票法の第十三条に「当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない」と書いてあります。
ですから、年末ジャンボ宝くじやサッカーくじの当選金には、所得税は課税されません。
ご安心ください。v(^^;
No.7
- 回答日時:
>一体 どちらが本当なんでしょうか?
・両方とも正しいですよ
例:貴方が1万円宝くじを買う・・・1万の内4000円は税金で持って行かれる、残りの6000円が当せん金に使われる ・・取られる
例:貴方の購入した宝くじから1億円が当たりました・・この当せん金は非課税なので税金は取られない ・・取られない
No.6
- 回答日時:
宝くじは、その40%が税金(と同等なもの)なのです。
ですから、二重課税とならないように非課税となっているのです。
収益金の40%が都道府県、政令指定都市等に納められ、
公共事業に利用されているからです。
ですから、取られるという話は予め取られている
と言ってもよいのではないですかね。
No.5
- 回答日時:
他の方の回答で、補足があります。
当選した後、多額の預金が増えたときに、このお金が宝くじ当選金なのか、他のお金なのかが税務署は判断つきません。
それを防ぐために、宝くじに高額当選したときには、「宝くじ当選証明書」を発行してもらいます。
この、証明書で宝くじの当選金がいくらだと分かるため、それに対しての税金が免除になるという仕組みです。
もし、この証明書がない場合は、課税される可能性があります。
No.4
- 回答日時:
宝くじの購入にあたっては、お金を払った対価として宝くじ(富くじ)を受け取っています。
税法上は、「対価を得て行う取引」として、課税の対象外となっています。
当選金を受け取った以後に、他の人に譲受していれば、贈与税が生じます。
あくまで、当選金の受け取り時は無税だと言う事です。
ご参考まで
国税庁 課税の対象 この中の、(2) 対価を得て行う取引 による
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm
No.3
- 回答日時:
こちらのサイト
http://loto6-loto7-jsb.com/%E5%AE%9D%E3%81%8F%E3 …によれば一切税金がかからないようです。
>宝くじを購入している時点で既に税金を収めているから
だそうです。
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