
私は派遣会社を通してお仕事していました。
派遣会社からは出社してから半年の勤務で
有給が使えると契約書にも記載ありました。
今回有給がつくのは11月半ば頃と言われてました。
基本的には給料明細や有給申請などは
個人のナンバーを入力し派遣会社専用のサイトで
確認する事が出来ます。
私は11月中に有給消化したかったので
有給付く頃にそのサイトを頻繁に確認したのですが
有給の所が0になってました。
担当の方に連絡し確認したところ
サイト上なので反映が遅れてる可能性があるとの事。
11月半ばには反映されると思います。
基本的には誰が何日付くなどは私の方では
わかりかねますが連絡してみます。との事でした。
それからしばらく経ってから
有給の件で連絡がきました。
半年勤務ぴったりで有給がつくことは
法律上でも決まっているので
もし有給日数があれば
サイト上反映遅れてるだけなので
有給日数表示が0でも申請出来ますので
だいたいの目安で
有給の申請をして下さいと言われました。
(私が11月中に有給消化したい事お伝えしてます)
正直どのくらい出勤したのか覚えてなかったので
7日間有給申請しました。
次の給料には計算され有給分もその時の給料で
振り込まれます。
もし有給分を超える申請の場合は振り込まれません。
と言われました。
まだ給料は入っていないので確認は出来てませんが
同僚の人に聞いてみてもまだサイトには反映されていないとの事。
本来11月半ばと言われてたものが
1ヶ月も反映が遅れるって有り得ますでしょうか。
有給分がちゃんと給料に含まれるか心配です。
11月は体調不良で仕事にあまり出れなく
給料が少なくなる事を見越して申請したのですが
含まれなかったら困ると思い…。
もし反映のせいで次の給料に含まれなくても
担当の方が半年ぴったりつく事も言っていて
11月に申請した場合は次の給料で入る事も
言われているので
どうにかしてもらえますか?
そもそも日数が分からないって私も分からないです。って思いました。
担当の方がダメなのでしょうか?
もう1度会社に連絡し
有給とかの計算してる部署?の番号などで確認した方がいいでしょうか?
長文になってしまい申し訳ございません。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
貴方が、人材派遣会社で就労されているとのことですね。
労働基準法第39条に基づいて、6ヶ月間継続して勤務し、勤務が予定された日のうちの8割以上出勤した場合には、1週間に30時間以上或いは所定労働日数が5日以上の場合には、10日間の有給休暇の請求権の取得をすることができます。1週間の所定労働時間が30時間未満で、所定労働日数が4日の場合は、7日の有給休暇の請求権の取得、所定労働日数が3日の場合には、5日の有給休暇の請求権の取得、所定労働日数が2日の場合には、3日の有給休暇の請求権の取得、所定労働日数が1日の場合には、1日の有給休暇の請求権の取得ができます。それから1年間に所定労働時間が30時間以上或いは所定労働日数が5日以上の場合には、1日づつ加算されて、6年6ヶ月で最高の20日間の有給休暇の請求権を取得することができます。1週間で所定労働時間が4日の場合には、6年6ヶ月で最高の15日、所定労働日が3日の場合で、6年6ヶ月で最高の11日、所定労働日数が2日の場合で、6年6ヶ月で最高の7日、所定労働日数が1日で、4年6ヶ月間で最高の3日の請求権を取得することができます。年次有給休暇は、労働者が消化させることができない場合には、最高で40日間まで請求権の維持をすることができます。ですから、貴方が派遣会社に採用されて、勤務された日から加算されて、6ヶ月間経過した時点で有給休暇の請求権を取得されていることになります。年次有給休暇の算定のしかたは、1週間に所定労働時間が30時間以上或いは所定労働日数が5日以上の場合と、所定労働時間が30時間未満で所定労働日数が4日までの算定のしかたに確定していますから、貴方が1週間に30時間以上勤務したか、5日以上勤務している場合には10日間の年次有給休暇の請求権を取得されている状況です。もし1週間に所定労働時間が30時間未満で、所定労働日数が5日未満の場合には所定労働日数が4日からの年次有給休暇の請求権の取得になりますから、貴方が勤務された所定労働時間が1週間で30時間以上であったか、或いは所定労働日数が5日以上であったか、それとも所定労働時間が1週間で30時間未満或いは所定労働日数が5日未満であったか良く確認されて年次有給休暇の請求権の取得日数を確りと判断されると宜しいと思いますよ。No.4
- 回答日時:
会社も会社(年休の付与ルール)と思うし、あなたもあなた(年休の取得時のルール)だと思う。
以下のサイトに、厚生労働省の有給休暇ハンドブックがありますから、よく読んで見ましょう。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
No.3
- 回答日時:
ここで質問をしても誰も的確な答えは返せません。
会社に聞くのが一番早く、確実です。
(事務処理がいい加減な会社というのは珍しくありません。会社の事務処理がいい加減かもしれない案件での質問だと、誰も正確な答えは返せません。会社に聞くのが一番です。)
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