No.5ベストアンサー
- 回答日時:
そちらはまだ締め切られていないようですが、法的なことはそちらでご理解いただけましたか?
(正直申し上げて、締め切らないままで類似の質問を新たに書くことは、回答の混乱を招くこともありますので、あまりおすすめできませんよ。)
パートタイマーの場合、週の所定労働日数が2日(1年間の所定労働日数が73~120日)のときに、継続勤務年数が1年半および2年半ならば有休4日が付与されるのですが、それはよろしいんですね?
また、勘違いされているようですが、労働基準法第39条第6項は、そもそも労使協定の存在が前提です。
労使協定が存在している、ということは確認なさっていますか?
労使協定が締結されているとき、法定付与日数のうちの5日を超える部分については、事業者による時季変更権を認めるとしています。
言い替えると、有休のうち少なくとも5日は労働者が自由に使うことができますが、それ以外の残りの日数については「計画的に使ってもらうよう、事業者側が使える時季を指定しますよ」ということです。
労使協定の存在を質問者さんがまだ確認されておらず、また、そもそもの有休付与日数が4日しかないのですから、質問者さんの場合は労働基準法第39条第6項うんぬんを考えることはできないと思います。
と言いますか、どうも誤解なさっているようなので、あえて考えに入れないほうが良いのではないかとも思います。
質問者さんが考えるべきなのは、労働基準法第39条第6項ではなく、同条の第4項のほうです。
ここをどうも勘違いされているような気がして、しかたありません。
労働者は、付与された有休を好きな時期に自由に使える権利(時季指定権)を持っています。
しかし、無条件に有休取得を認めてしまうと、業務に支障が出てしまう場合がありますよね。
そこで労働基準法では、事業の正常な運営が妨げられるような場合(もちろん、合理的な理由であることが必要です)に、事業者が有休の自由取得を拒否できる権利(時季変更権)を認めています。
有休の計画的付与の一種です。
第4項の定めとは、この時季変更権のことをいいます。
事業者が「お盆休みやお正月休みに有休を取りなさい」と強制するようであれば、労働者の時季指定権(付与された有休を好きな時期に自由に使える権利)が侵害されていることになります。
ただ、あなたがパートタイマーとして働いている職場の仕事の内容や性質にもよりますが、ひょっとしたら、事業者がそのように指定しないと業務に支障が生じてしまいかねない、ということはないでしょうか?
もしそうであれば、直ちに違法だと断じるわけにはゆかなくなってしまいます。
事業者による時季変更権そのものは認められるからです(「業務に支障が生じることを避けたい」という事業者の言い分が合理的な理由であれば、違法でも何でもなくなってしまいます。)。
なお、こちらでいう時季変更権とは、第6項の時季変更権(有休付与日数のうち、5日を超える部分について事業者が計画的付与を行なうこと)とは別です。第4項として、「有休付与日数が何日であっても、合理的な理由があれば事業者が時季変更権を行使できる(計画的付与を行使できる)」という定めごとです。
要は、「お盆休みやお正月休みに有休を取りなさい」という強制が、ほんとうに合理的なものなのかどうかを確認することが先です。
また、慣例として定着してしまったものは、判例上、就業規則と同等の効力を持つとされます。
周りの人がお盆休みやお正月休みに集中的に有休を取るような慣例になってしまっていると、それは、規則として効力を持ち、定着してしまうのです。
そういったことも踏まえた上で、いざとなったら労働基準監督署に申し立てるという方法は取れます。
ただし、労働基準監督署などが強制力を行使して事業者をとっちめてくれる、などと考えてはいけません。
なぜならば、基本的には、事業者と労働者が納得ゆくまで話し合うことが先、という考え方に立っているからです(例えば、できるだけ労働組合を通すという形が望まれます。)。
ですから、現実的には、まずは、事業者側の考えを聞いてみること。
納得ゆかない答えだったとしても、いったんはきちんと受け止めていただき、反論できるような点(例えば、法的に見たときにどうしても無理がある・違法性があるような点)を再確認なさるべきでしょう。
法解釈を勘違いなさっていたり、あるいは、自分の思いだけが強すぎると、逆に突っ込まれてしまいかねないと思います。理論武装をしてゆかないとダメですよ。
No.4
- 回答日時:
No.3です。
>有給は使われてしまっているのですが
>違法であれば有給を戻してもらえるとか何か方法があるのでしょうか?
>わかれば教えて欲しいです。
使われてしまった有給は「納得して使われた」という判断しかできません。
何かの証拠を基に訴訟を起こす場合は何とも言えませんが、それは現実的ではないですね。
対処できるのはこれからの有給です。お盆休みや正月休みはこれからのことですので、特にお盆休みは
まもなくですので、早急に対処するのが良いでしょう。
尚、この件を会社に申し出る前に、所轄の労働基準監督署に相談し、話を伺った方の名前を聞いておき
会社から何か言われたとき「労基署の〇〇さんからそのように確認しています。宜しかったら連絡して確認していただけますか?」
のように言ってみるのも一つの方法です。
全国所轄の労基署は以下でお調べください。
↓
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
No.3
- 回答日時:
有給休暇は雇用者が計画的付与することを認めています。
これは、日本では周りを気にして、有給を消化しない人も多くいるという状況に配慮して定められた制度です。
但し、雇用者が計画的付与できるのは、付与された有給から5日間を除いた残りの日数です。
全てを強制的、計画的付与にされると、労働者の都合で休める日が無くなってしまうことを回避するためです。
質問者さんの場合、有給が4日間しかないわけで、質問者さんの同意もなく勝手に「計画的付与」することは違法です。
この件をわかりやすく解説したサイトを調べたところ、厚労省岡山労働局のサイトが見つかりました。
ルールは日本全国同じですので、岡山であることを気にすることはありません。
詳しくは下のサイトをスクロールして「●年次有給休暇の計画的付与制度とは●」のところ以下を参照してください。
↓
http://okayama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hour …
>その有給を事業主がお盆休みやお正月休みにあてる為に使用してるのですが・・・
これはパートさんの法規に関する無知につけ込んだ方法です。パートさんが誰も文句を言わないので慣習化されているということですね。
もちろん、法的には質問者さんが休みたい日に有給申請できます。
職場には労働組合はありますか?あれば組合に相談してください。
ただこういう現状を黙認している労組であれば、会社側と一体の労組である可能性が高いですね。
もしそれで埒が明かなければ、所轄の労基署に相談してください。
一つだけ注意しておきます。
以上を強く主張し、強引に希望日に有給を取った場合、法律に無知な他のパートさんが会社側に味方する、つまり
「私たちは会社の制度を守っているのにあけりんさんはずるいわよね」といった趣旨の陰口をたたかれたり
会社から何かの嫌がらせを受けることも考えられます。
もちろんそういったことは違法であり、裁判など、出るところに出れば勝訴できます。
でもそのエネルギーは大変です。
有給を希望日に入れたい場合は、他のパートさんにも根回ししておくのが良いでしょう。
また、最悪、転職も視野に入れてください。
回答ありがとうございます~
労働組合には入ってないと思います。
違法かどうか自分の判断では良く分からなかったのでお聞きしました〜
違法ということなので職場で話してみようと思います。
有給は使われてしまっているのですが
違法であれば有給を戻してもらえるとか何か方法があるのでしょうか?
わかれば教えて欲しいです。
お願いします!
No.2
- 回答日時:
No1さんの言う通り、勤務年数、一か月の勤務時間、日数等が絡んできます。
4日間の有給が貰えるという事であれば、おそらく、あけりんさんはパートを
週所定労働日数が2日または1年間の所定労働日数が73日から120日で
継続勤務年数が1.5~2.5年の方でしょうか?
事業主は年次有給休暇を「計画的付与」する事が認められています。
また、その旨に関して就業規則への記載と労使協定を結んでいると考えられます。
よって、違法とは言えません。
回答ありがとうございます~
労働基準法39条の6項だと5日は自由に使える有給になっていてその部分は計画的付与にならないらしいので事業主が使うのはおかしくないのでしょうか?
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