A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
No.2です。
>警察にも行きましたが、これは詐欺ではなく債務不履行なので、
>警察の出る幕ではない。と言われました。
そうなんです。
相手が最初から騙し取る意志を証明できなければ詐欺としての立件はできないんです。
多くの場合が債務不履行による民事になってしまい、警察は動けないんです。
>これとは別で、すでに2度にわたってAの銀行債権の差押を
>しましたが、10行で残高が3,000円足らずでした。
>*もちろん取下げましたが。
>ですからもう残された手段は給料の差押しかないと考えてるんですが。
確かにおっしゃる通りで、給与の差押しかないですね。
>今も堂々と町を”かっ歩”しており、なんとか一泡ふかせてやりたいんですが。
支払うべきものを支払わない輩には当然ペナルティを負ってもらうべきです。
No.3様のおっしゃるように取立訴訟という手もありますが、個人的にはアルバイトの身相手には現実的でないと考えました。
相手が正社員で会社を辞める方がリスクとして高い場合であれば有効なんですけどね。
訴訟の労力と費用が嵩んだけど相手に退職されて徒労に終わるというケースが想定されます。
ご存知だと思いますが、給与の差押が可能なのは4分の1までですから、満額回収するのにはそれなりの期間が必要です。
相手が果たしてそれまで大人しくアルバイトを続けているかどうかですね。
普通に考えたら給与差押になるって解れば、そのアルバイトを辞めてしまうでしょうからね。
bfox 様
私の”やり場のない” 文句を真摯にお聞きくださり、また何度もアドバイスも
いただき、本当にありがとうございます。心よりお礼申し上げます。
債務者は50歳をとうに越していますが、どこに勤めるのかなど
風船のように風任せで生きてきた人間です。
訴訟費用(一連の裁判所への訴えは弁護士など頼まず、すべて私一人でやってきました)も
バカにならず、収入印紙、切手だけでもすでに40,000~50,000円はかかりましたし、
現地の裁判所へ申立書の書き方を教わるために、また債務者が住む現地市役所へ住民票を
取るためになども含めまして7~8回は出向きましたでしょう。
そのための交通費(@10,000円程度/回)、裁判所への提出文書など、もう何十万円
かかったことか・・・
滑稽に思われますでしょうが、こんな人の善意(私は無利息、無担保で貸しました)を
仇で返すような人間を許すわけにはいかないのです。
関係ない話ですが、Aは私以外からも同様の手口で10人内外から1,000万円以上もの
金を事実上搾取しているのです。
ご指摘のとおり、給料の差押なんて取るに足らない金額です。
もう(返ってくることなどあるまいという)気持ちの整理はついています。
しかしこのような極悪人を”野放し”にしておくわけにはまいりません。
tk-kubotaさんに教わりましたとおり、第三債務者を相手にしてでも
一矢報いたいと考えております。
どこかに”遠山の金さん” でもいないもんでしょうねえ。 (*_*)
No.3
- 回答日時:
>事業主を相手に訴訟をおこしたいのです
その訴訟のことを「取立訴訟」と言います。
取立訴訟は、バイト先(第三債務者)の債務者に対する債権(給与)を差し押さえたにも拘わらず債権者に支払わない場合に限って訴えが認められています。
従って、雇用しているか否かの立証は必要ないです。
何故ならば、第三債務者は裁判所に対して雇用しているか否かの陳述しなければならないので、雇用していないならば、そこでわかるわけです。
まず、バイト先を第三債務者として債権差押えから初めて下さい。
tk-kubota 様
コメントいただき、どうもありがとうございます。
ご教授いただき、少し知恵がつきました。
”バイト先を第三債務者として債権差押えから初めて下さい。”
とは、銀行債権差押と同じように店の事業主に対して
”債権差押申立書”を出す” ということですね。
No.2
- 回答日時:
その飲食店は嘘ついても罰則ありませんし、仮に雇用関係が証明できても給与の差押を拒否することもできるので、労力に対して全く見合わないでしょう。
とりあえず雇用関係を証明したいのなら、弁護士などの名前を使うのが効果的です。
しかし先ほども申し上げた通りに、面倒だからと勤務先から「該当なし」の回答が来ることは非常に多いです。
bfox 様
コメントいただき、どうもありがとうございます。
う~ん、「該当なし」とされましたら、困りますね。
警察にも行きましたが、これは詐欺ではなく債務不履行なので、
警察の出る幕ではない。と言われました。
これとは別で、すでに2度にわたってAの銀行債権の差押を
しましたが、10行で残高が3,000円足らずでした。
*もちろん取下げましたが。
ですからもう残された手段は給料の差押しかないと考えてるんですが。
今も堂々と町を”かっ歩”しており、なんとか一泡ふかせてやりたいんですが。
No.1
- 回答日時:
相談者が、直接言っても門前払いは仕方がありません。
支払督促後に、「執行宣言付き」の判決がありますか?
これがなければ、飲食店も協力義務がありません。
判決として、執行宣言付きがあれば裁判所の執行官室へ強制執行の申し立てをして下さい。
執行官が、当該の飲食店へ執行命令書で差し押さえをします。
jasdf-0110様
コメントいただき、どうもありがとうございます。
”「執行宣言付き」の判決” は、支払督促に続いて持っており、
その正本も効力のある状態です。
執行官に下記のとおり直接質問しました。
→債務者が新しく開店する飲食店に共同経営者か、もしくは
単なる従業員(アルバイト?)として勤めている。
この店に執行官が出向き、そこにある備品(たとえば冷蔵庫や
調度類など)について債務者のものかどうかを確認して、
もしそうなら、それらの差押ができるか?
これに対して執行官は、
→執行官は確認を目的として出向くことはできない。
と回答されたのですが・・・
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jasdf-0110様
コメントいただき、どうもありがとうございます。
”「執行宣言付き」の判決” は、支払督促に続いて持っており、
その正本も効力のある状態です。
執行官に下記のとおり直接質問しました。
→債務者が新しく開店する飲食店に共同経営者か、もしくは
単なる従業員(アルバイト?)として勤めている。
この店に執行官が出向き、そこにある備品(たとえば冷蔵庫や
調度類など)について債務者のものかどうかを確認して、
もしそうなら、それらの差押ができるか?
これに対して執行官は、
→執行官は確認を目的として出向くことはできない。
と回答されたのですが・・・