プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ひとが死亡した場合に、何日以内に火葬しなければならないという規定は存在しますか。

A 回答 (4件)

>>ひとが死亡した場合に、何日以内に火葬しなければならないという規定は存在しますか。



規定は存在しません。
と言うより、規定が有ったとして、誰に対して規定するでしょう。
自分?もう死んでいる人に自分の事は自分で火葬しなさいと言っても、出来ませんよね。
その前段階として、医者から死亡診断書をもらう事も自分では出来ませんし、役所へ死亡届を出す事も出来ませんので。
実子にその義務が有ったとしても、それを実施する事を強制できません。
子供の嫁は養子縁組していなければ、死後のあれこれを執り行う権利もなかったかと思います。(実の娘たちが関わりあいたくなくて嫁に執り行わせる事はありますが)

生きている時も、子供に介護する義務は有るが、それを強制できませんし、罰則も無かったはずです。
さらには、病気になったようだと行って医療機関に連れて行って診察、治療を受けさせる事も強制できません。(義務は有るかと思いますが)

ただし、亡くなってから死亡したのを知っていながらそのままにしておけば、死体損壊の罪になったかと思います。
(死体を保存する名目で箱に入れた遺体にドライアイスを大量に入れておいて火傷のようになっても、それは適切な管理の範疇だったかと思います)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう。

お礼日時:2016/12/16 03:38

「墓地、埋葬等に関する法律」というのがあり、


何日以内というのはありませんが、逆に死後24時間以内の埋葬・火葬は許されません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

詳しい回答に感謝します。

お礼日時:2016/12/16 03:37

日本では一般的に火葬ですが、土葬も認められています。


なので、法律上何日以内にと云う規定はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうござあいます。

お礼日時:2016/12/16 03:37

伝染病で死亡した場合を除き、火葬を強制する法律はありません。



市長村役場が出すのは『埋葬許可書』。
斎場で荼毘に付した時、出されるのが『火葬証明書』。

ただし、墓地管理者が埋葬する場合、荼毘に付した遺骨でないと許可しない場合が殆ど。
一部、土葬を認めるところもあります。(村の共同墓地など)
また、納骨する場合も火葬証明書の提出が求められます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2016/12/16 03:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!