
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
弁護士等の詐称については,弁護士は弁護士法74条に,医師は医師法18条に,歯科医師は歯科医師法18条に,獣医師は獣医師法2条に,薬剤師は薬剤師法20条により禁じられています。
裁判官及び警察官は官公職の称号ですが,その詐称は軽犯罪法1条15号に該当することになるでしょう。
どれも,誰もがその詐称により被害を受ける可能性のある職業だといえるために,詐称を禁じているのだと思います。
大学教授は「学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する」(学校教育法92条6項)のがその努めであり,詐称者により被害を受けるとしたら,原則としてその学校の学生に限られるものと思われます。また,学校教育法に,その詐称を禁じる条項はありません。
罰則の程度は質問外となっているので書きませんが(実は書き出すのが面倒くさいからですが),気になるようでしたら,各法をご確認ください。
法令データ提供システム
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
ありがとうございます。
詳しくとても参考になりました。詐称が特に禁じられていない職業は、実際その職に就いていなくても、そう名乗るだけなら問題ないのですね。
No.8
- 回答日時:
おはブゥ
>教えて!gooのような質問サイトで、実際は医師でもないのに医師と名乗って回答をする場合
犯罪ですブゥ
このような場合は、病院で先生と呼ばれます、と言えばいいのですブゥ
医師なのか?
患者である幼稚園の先生なのか?
医師のお友達で、その医師に先生と呼ばれている人なのか?
様々な状況が想定できるわけですから、
ウソは、いけないですブゥ
子ブたんが、みんなのアイドルであるのは、ウソではないので、罪に問われません
ウソツキオジサン。は、ウソをついていることは事前に言っているので、罪に問われません
へんなヒツジは、三色団子をトリコロールとウソをついて、子ブたんに渡さないので犯罪ですブゥ
ありがとうございます。
>このような場合は、病院で先生と呼ばれます、と言えばいいのですブゥ
先生と呼ばれる職業はたくさんありますからね。そうやってぼかすのですね。
友だちのあだ名で、物知りだった場合は「博士」と付けられることが多いのですが、既にそのあだ名が付いている人がいると、次は「先生」と付けられていましたね。
>ウソツキオジサン。は、ウソをついていることは事前に言っているので、罪に問われません
ウソツキオジサン。は、事前に嘘を吐くと嘘を吐いているので、もう訳が分かりません。
>へんなヒツジは、三色団子をトリコロールとウソをついて、子ブたんに渡さないので犯罪ですブゥ
これは嘘ではありませんよ。後から証拠写真を添付します。
No.7
- 回答日時:
基本的には「全て」経歴詐称になるでしょう。
ただし、起訴されるのは「実利」がある場合だけでは?>教えて!gooのような質問サイトで、実際は医師でもないのに医師と名乗って回答をする場合や、実社会でただ名乗るだけで、詐欺など特に何かをするというわけでもない場合です。
そこに「名乗ることで金銭的な得をする」ことがあれば、「軽犯罪法1条15号」違反になります。
こんな匿名サイトでの職業の掲示は、誰も本気にはしないと思いますが。
ありがとうございます。
>起訴されるのは「実利」がある場合だけでは?
例え実利がなくとも、名乗るだけで違法になる職業もあるということなので、起訴される可能性はあると思います。
>こんな匿名サイトでの職業の掲示は、誰も本気にはしないと思いますが。
ある職業を名乗って回答をしている人が、僕が知り得る範囲でその回答の一部にでも嘘を書いていれば、その職業を僕は信じませんが、嘘かどうかの判断ができない場合は、半信半疑ですがそこに書かれてあることを頭の片隅には入れておきます。
No.5
- 回答日時:
名乗るだけで罪に問われる職業はないです。
名乗った後の行為により、分かれる訳です。
ただし、名乗らなくても、
看板等の商標だけでも禁止している場合もあります。
ありがとうございます。
>名乗るだけで罪に問われる職業はないです。
職業によっては、ただ名乗るだけで違法になるものもあるようです。例えば、初めて会った人との会話で職業を聞かれ、医師でもないのに冗談ではなく医師と答えた場合は、その後そのことを利用して何かをすることがなくても違法になるようです。
No.4
- 回答日時:
7を除いて全てが職業詐称です、
7以外は全てが国家資格、
無資格者がさもそうで有るかのように名乗るのは犯罪行為です、
実利を上げたり実行行為を行うまでも無く、
どんな罰則が有るのかまでは詳しくは判りませんが、
他方、
大学教授は大学との雇用契約に基づく大学内でのある意味序列の名称です、
講師が教授だと外部で名乗っても特段に犯罪行為には成りません、
広い意味での大学職員には違い有りませんから、
当然其の名称を使って何かの実利を上げれば詐欺行為で犯罪です、
例として適切では無いかもしれませんが、
佐村河内 守 氏などは其の類かもしれませんね。
ありがとうございます。
大学教授と名乗られると、専門分野の深い知識があるから間違いないだろうと信用してしまい、騙される人はいそうですよね。
No.3
- 回答日時:
医師法 第18条
医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
ほかにも名称独占の仕事はいっぱいあるけど。
軽犯罪法 十五
官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは
外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、
法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくは
これらに似せて作つた物を用いた者
警察官のコスプレをして警察官を名乗ったりはいけませんね。

No.2
- 回答日時:
罪に問われるのは業務独占の医師全般でしょう。
無資格な人にメス握られてはかないませんし。
ただこのサイトで医師と名乗った人の回答に
応えるも応えないも質問者さん本人の問題。
従ったことで誤算が生じることもあると思います。
そしてそれらは罰することはできない。腑に落ちない
と思いますが。
ネットの便利さと落とし穴を考えながら賢く使うしか
方法はなさそうですね。
ありがとうございます。
>ネットの便利さと落とし穴を考えながら賢く使うしか
方法はなさそうですね。
その通りですね。情弱がネットで情報を得ようとすると、更に情弱になるということに注意が必要ですね。なかなか必要な情報を探せなかったり、見つけても嘘を見破れず信じて間違えて覚えてしまったりと、更に情弱に陥ってしまいますね。ネットを使う前に、ちゃんとした書物で正しい知識を身に着けておく必要はあると思います。
僕は、次の言葉がすぐに思い浮かびました。
無知を恐るるなかれ、偽りの知識を恐れよ。
ーブレーズ・パスカルー
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