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過重労働の計算方法は
暦日30日の場合
①過重労働時間=1ヶ月の総労働時間-171.4時間

これを2~6か月平均80時間を超えてはいけないですね。

では、8時間を超える残業についてこの積み上げ計算は?⇒ ②残業時間 + 休日労働時間 
この場合は?

上記①と②はイコールになりません。どちらが80時間を超えてはならないのですか?
どちらか一方ですか?

例えば、総労働時間が220時間なら220時間-171.4時間=48.6時間
これを②で積み上げで計算すると80時間ほどになります。

①と②では時間が大きく乖離するので、理解不能です。
②が80を超えたらアウトですか?①が超えたらアウトですか?

どなたかわかるかた教えてください。

A 回答 (1件)

過重労働とは、労働安全衛生法でいう医師の面接指導の用語で、認識方法は1の方式がパンフで紹介されています。

法令上では週40時間をこえた部分が月当たり80時間超えです。複数月平均のは会社が指標として採用した場合です。

なお、2は36協定の特別条項および月100時間、2~6カ月平均80時間のです。休日労働+時間外労働の月ごとの累積時間を問題とします。

よって前者と後者とでは、厳密にいえば認識方法に違いがあります。後者は数字が刑事処罰に直結しますので、厳格です。前者は法定休日労働か時間外労働かの区別なく、単に働いた時間を測定し、該当者にくたびれてて医師と面談したければ申し出てねで終わりです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変よくわかりました。

お礼日時:2021/05/11 06:32

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