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「質権者が原質権設定者に対抗しうる場合」と書いている後の文言を引用しました
という事は通知or承諾があった後の話だと思います
仰る通りです
「対抗しうる場合」とだけテキストに書いてありそれが通知or承諾だという事は質問後にネットから得た情報だったので質問と補足の内容に齟齬が生じた事は申し訳ありません
責任転質の場合、債務者が質権者に対して何か義務的な事を負う事に違和感があって
例えば他人物売買や賃貸物の無断譲渡・転貸は所有者や賃貸人からしたら勝手にされた事なので第三者に対して何の義務も制約も受けないのに、責任転質の場合は転質権者に対抗できないみたいなので
具体的に何に対して対抗できないのかもわかりません、転質権者が債務者に対して何か請求出来る事が有るのでしょうか? ネットで債権を直接請求出来るみたいな話を見ました
債権を直接請求出来るとしたら転質権者は原質権者に不履行があったら債務者にも請求出来るし質物を競売して弁済を受ける事も出来て債権質+転質みたいになるのでしょうか