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いつもお世話になっています。前回も、ご回答いただき本当に助かりました!!!
所有権移転登記(第三取得者)と同時に買戻特約付売買(期限2年間)をなした場合、滌除(てきじょ)権者になりうるか?…を お教えください。
よろしくお願いします♪

A 回答 (1件)

ご質問の内容がよくわかりませんが。


例えば、Aさんが所有者兼債務者で、Aさんと抵当権者であるXさんとの間で抵当権設定契約し、AさんがBさんに、その不動産をXさんの抵当権設定のままで売却し、AさんからBさんに所有権移転登記がなされるもののAさんはBさんに対して買い戻しができる登記をしている場合でも、BさんはXさんの抵当権の滌除ができるかどうかでいいですか?
そうだとすれば、譲渡担保を原因として所有権移転登記する場合と同様にAB間で所有権が確定していないので、仮に、滌除権行使しても無視され、又は権利の乱用などで無効と云われそうです。何故なら、仮に、可能だとすればBさんが滌除することで抵当権は消滅し、消滅した段階でAさんに所有権が戻ればXさんとしては事実上Aさんから滌除があったと同じことになるからです。
もともと、滌除制度は第三取得者の保護が狙いですから立法趣旨に反しているように思います。
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この回答へのお礼

tk-kubotaさん、ありがとうございました。
質問文うまく説明できなくてすみませんでした。
tk-kubotaさんの受け取ってくださったとおりです。

そして、とてもわかりやすい、丁寧なアドバイスありがとうございました。
大変参考になりました!!!
本当にありがとうございました。

それと、もうひとつ質問を「執行停止処分について」記載しましたので、もしおわかりでしたら、またアドバイスをお願いします。

お礼日時:2003/01/14 20:58

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