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雇われ社長と社長の違いは何ですか?殆んど変わりはないのですか?やってることはかわらないのですか?

A 回答 (7件)

雇われ社長とは いわゆるオーナー社長でない 社長のことを指します。


やっていることは変わります。
社長であっても オーナー(全部ないしは少なくても半数超の株を所有)の意向に反する行動はできません。そんなことをしたら すぐに社長をクビにされます。(臨時株主総会で取締役を解任)
代表権があってもなくても 同じです。
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もしそし横井さん。

。。。全然違いますよ。

社長全権支配   

雇われ社長サラリーマンと同じ
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「社長」という大きなくくりの中に、「雇われ社長」と言われるのと、「オーナー社長」って言われるのがあるの。


「雇われ社長」って言われるものは、会社の持ち主から「お金あげるからお前社長の仕事やっといてや」って言われて社長の仕事をする人。
持ち主が「お前ダメだからクビね」って言われたら社長じゃなくなっちゃうの。

「オーナー社長」ってのは、会社の持ち主で、さらに社長の仕事も自分でやる人のこと。

社長としてやらなきゃいけない仕事はそれほど変わりないよ。
まあNo.3様の仰る通り、代表権の有無で違いはあるけど、「会社が儲かるように頑張って会社を運営する」って点では同じだよ。
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簡単に書けば


オーナー社長→大株主 兼 社長
雇われ社長→大株主が別にいる社長

雇われ社長とは、その身分は大株主次第ってところから言われてるんでしょうね
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雇われ社長をどのように解釈するかですが、その一つに代表権の有無が上げられます。


代表権とは、会社を代表して契約の締結などの対外的な行為を行なうことができる権利。
代表権は、会社法第349条で規定されています。

次に、株式をどれだけ保有しているかですね。
中小零細企業の場合、オーナー=社長と言うケースが殆ど。
株式を公開していない同族会社。大企業でも結構あるケースです。
それ以外は、株主の信託を受けた社長や役員ですから、ある意味株主に雇われた社長や役員と言えなくもありません。
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なお、役員に対して支払われるのは「給与」ではなく「役員報酬」です。

役員報酬は給与と違い、労働への報酬という意味合いは含まれていません。役員であることに対する報酬です。
また、会社役員は雇用保険の加入資格がありません。雇われているわけではないからです。
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雇われ社長という人は存在しません。


会社の役員になる時点で(雇われ)社員としての立場を失い、一旦退職することになります。それに合わせて雇う側としての役員に就任するのです。雇われる社長という人は存在しません。
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