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母が困っていたので、助けてあげたく、質問させていただきます。

祖父と父が農業を営む土地の名義が祖父の祖父のままになっています。最近農地の構造開拓があって、農地の分配をするうえで、名義が自分のものでないため、困っているのだそうです。

名義変更をしようとしたのですが、祖父の祖父はもちろん、祖父の親戚もほとんどが亡くなっていて、その親戚の甥姪などいろいろ回って判子をもらわなければいけないようです(よくわかってなくてすみません)。ただ、農業など全く関係ない方でも少しでも権利があるとなるとなかなか判子を押したがらない人もいるようです。(山奥で農業する以外に使い道はまったくなくても・・・)固定資産税の払い主はすぐに切り替えさせられたのに・・・。

そこで質問です。
1.スムーズに土地の名義を変更する方法はないでしょうか
2.50年か100年か経つと国に没収されるという噂を親が聞いているそうです。そういうことってあるんでしょうか?

すごく困っています。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

旧民法時代に発生した相続であれば、家督相続制度がとられていましたので、長男が全てを相続し、他の子供には相続権がないという簡単な処理ですみます。



戦後の民法の時代の相続であれば、原則として子供全てに相続権が生じますので、子供やその子供など、「現在生きている全ての相続人を確定」させる必要があります。
全ての相続人に「権利」がありますので、それを無視して勝手に処分することはできません。

まずは、相続人を捜すことです。
おそらく役所における保管期間満了のために処分されてしまっている除籍等もあるでしょう。
集められるだけの戸籍等を集め、そこから判った人を頼りに、さらに調査を進めることとなります。

登記するにあたっては法務局との折衝も必要となりますので、司法書士さんに依頼をして戸籍等を集めてもらうようにすればいいでしょう。
集めることができた戸籍等で十分であると判断されれば登記も可能ですが、場合によっては裁判が必要となる可能性もあります。
こうなると弁護士さんの出番となる可能性もあります。

今現在もの他の方が戸籍等が集まらないということで困って質問されています。
一番解決が困難な案件ですので、即時専門家に依頼して調査から始めることでしょう。

ここから先の説明は、実際に資料を見せた上で直接司法書士よりお聞き下さい。
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1相続登記で現在の相続人に至るまで、相続人の確認が必要になります。

登記そのものは
中間省略も可能ですが、相続人調査が大作業になる可能性があります。
2祖父の祖父死亡時、当時の相続法に基づく相続人を確定し、その一人一人の相続分につき
戸籍をたどって行く作業になります。
4死亡時=相続開始時の法律も明治以降何度も改正されていますので、適用条文も現行法ではないタイムトラベルの世界です。
5相続手続に詳しい専門家に依頼しないと、現実的解決は困難なケースでしょう。
6下記URLは戸籍調査を専門的にされている行政書士のHPです。
戸籍調査Q&A - 戸籍がわかる質問と回答集
http://www.kosekichosa.com/qanda.html
http://homepage3.nifty.com/zin-hitosi/page041.html
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。
Webサイトのご紹介までいただいてありがとうございました。

お礼日時:2004/08/20 13:12

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