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転勤族な方に伺います。
私の会社では、全国転勤組みは年収1千万超えていますが、少し小さなブロックの転勤組みは600万くらいです。
全国転勤は、本人が断ることできません。ブロック転勤は、本人と労働組合の承認が必要です。
この本人と労働組合の承認は嫌なら断っても不利益はないのでしょうか。

A 回答 (4件)

これがもし「業務命令」であれば、「懲戒処分」の対象になっても文句は言えません。

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この回答へのお礼

その懲戒処分とは具体的にどのようなことをさすのですか。

お礼日時:2016/12/31 21:00

私がいた会社は全国転勤でも



海外等は断ってもなんの問題

ありませんでした。

不利益有無は会社によりますね。
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あなたの会社のシステムですから、他人には解りません。



ただし、想像で云うならば、
全国転勤組は、本人の成績次第では将来支店長や支社長
或いは本社の重役にまで進める可能性があるかも知れませんね。
一方、ブロック転勤組はそのブロック内での課長か部長どまりでしょうね。
断われば、多分その先の昇進は望み薄になるでしょう。
それを不利益と見るか否かは、あなた次第です。
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NO1です


それは、相談者の会社次第です。
懲戒処分には
1)訓戒・戒告
2)減俸
3)賞与査定
4)解雇
色々とあります。
大体は、懲戒等の規定は会社の「服務規程・就業規則」等に書かれているはずです。
よく、減俸は労働基準法違反と間違えられやすいですが、懲戒での場合は給料の一部を何か月というような形が取られます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
承認のを得られない時は、業務命令になる場合もあると会社は言っているそうです。

お礼日時:2016/12/31 22:20

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