1つだけ過去を変えられるとしたら?

よろしくお願い致します。

小さいな会社を一人で経営しております。このたび、弊社が400万円の借入金をしている債権者のAが、そのうちの債権110万円をBに贈与しました。この場合、帳簿はどのようにつければよいのでしょうか?
Aからの借入金110万を返済し、Bから110万を新たに借り入れるといった形になるのでしょうか?どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

そんな必要はありません。



債権譲渡で債権者が一部変更なっただけのことです。貸借対照表上の借入金残高は変わらず、借入金の相手先が一部Bにかわります。

ただし厳密にいえば、債権の譲渡にあたって債務者(あなたの会社)の同意が必要かどうかという問題はありますが。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ありがとうございます!借入金の相手先が一部変わった旨を摘要欄に記入だけしておきました。

お礼日時:2017/01/11 19:02

会計の立場で回答します。




①勘定科目「借入金」に補助科目「借入金A」、「借入金B」がある場合:

〔借方〕借入金A 1,100,000/〔貸方〕借入金B 1,100,000
【摘要欄】Aの債権のうち、110万円がBに贈与された

これを勘定元帳に転記します。


②勘定科目「借入金」に補助科目がない場合:

この場合であっても、何の仕訳も起さないのは良くありません。「借入金」の中身に生じた"異動"を借入金勘定元帳に痕跡として残すために、次の仕訳を起すべきでしょう。
《注》"異動":Aの債権の一部がBに移転されたという事実。

〔借方〕借入金 1,100,000/〔貸方〕借入金 1,100,000
【摘要欄】Aの債権のうち、110万円がBに贈与された

これを勘定元帳に転記します。借入金勘定元帳の借方と貸方に110万円が表示されるので、何らかの"異動"が生じたことが分かります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!無事に仕訳できました。

お礼日時:2017/01/11 19:00

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!