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刑法の条件関係と因果関係の違いが分かりません。

どなたか教えてくだされ。

A 回答 (1件)

甲無ければ乙無し、という


条件関係がなければ、因果関係はありません。

条件関係は因果関係の基本です。

しかし、条件関係があるから、刑法上の因果関係も
ある、としたのでは、行為者に酷すぎる結果に
なります。

例えば、自転車を壊したので、被害者が自転車を
修理しようとして、修理場に持って行く。
その途中で交通事故にあって死亡した。

自転車を壊した行為と、死の間には条件関係が
あるので、因果関係はあるわけです。

しかし、刑法上も因果関係がある、として死の
結果にまで責任を負わせるのは酷です。

それで、条件関係をどこまで制限して、刑法の
因果関係にすべきか、学説が分かれているわけです。

条件関係があれば、刑法上も因果関係を認める
べきだ、という説は、条件説と言われています。

通説は、通常性という概念を導入して、その
条件説を制限しようとしています。
これを相当因果関係説といいます。
通常性を導入したのは、刑法の自由保障機能を
重視したためです。

相当因果関係説には、客観説、主観説、折衷説
があり、争われています。
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