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元彼が私の会社に電話をかけてきて電話に出た事務員に「あいつは俺の所有物を返さない悪いヤツ、会社の部下の悪口をずっと言ってて最低のヤツ、汚いアルバイトもやってる等」をコンコンと繰り返し話したとのことですが、すべてその元彼の作り話や妄想。
これっていうのは名誉毀損や名誉毀損罪に当てはまりますでしょうか?
私は何度も彼にうちの会社に来たりコンタクトを取ることはやめて欲しいと言っています。

A 回答 (6件)

名誉棄損罪も関係しますが、「虚偽告訴の罪」も抵触するかもしれません。


(虚偽告訴等)
刑法第172条
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
元彼が、行った事が相談者へ会社からの何らかの懲戒を狙っているとすれば、上記条文の犯罪が成立することになります。

また、これは会社が告訴をすれば
(信用毀損及び業務妨害)
刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
刑法第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

この刑法234条に抵触することになります。
相談者が、弁護士を選任して元彼に弁護士が告訴をするぞと警告しても止めなければ、刑事告訴をして下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても勉強になりました。
弁護士に相談します。

お礼日時:2017/01/14 23:01

これっていうのは名誉毀損や名誉毀損罪に


当てはまりますでしょうか?
   ↑
名誉毀損が成立するためには、次の条件を
満たす必要があります。

1,特定の人の社会的評価を下げる危険性のある
 事実を
2,公然と摘示すること。

本件では、公然性が問題になります。

公然性とは、不特定又は多数が認識できる
ということですが、伝えた相手が一人であっても、
そこから転々流通して広がる可能性があれば
公然性がある、とするのが判例になっています。

本件では伝えた相手が事務員一人なので
成立するかは微妙です。


尚、虚偽告訴罪は難しいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
伝えた相手は事務員。その後、上司へ報告されていますし、事務員が他の事務員に話す可能性もあり、広がる可能性は大きくあります。
今後またエスカレートしていくような気がしております。

お礼日時:2017/01/14 23:00

元彼、キモッ!!


ある意味ストーカーにも当てはまるかと‥‥早く警察へ相談を。そのうちもっとヒドイ被害になるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね。
彼については何度か警察へ相談して証拠も提出しておりますので、追加として話に行こうかと思います。

お礼日時:2017/01/14 23:02

警察に相談された方が良いと思います。


頻繁に電話してくるようなら、警察で対処方法なども教えてくれると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
警察に行こうと思います。
これまでにも、つきまといとして警察には何度か報告しております。

お礼日時:2017/01/14 23:04

まぁ、弁護士使えば訴えられるレベルだよね。

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この回答へのお礼

そうなんですね。
なるほど、わかりました。
弁護士に話します。

お礼日時:2017/01/14 23:04

当てはまると思います

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうなんですね。
少しこちらも動き出そうかと思います。

お礼日時:2017/01/14 23:05

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