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 先日、家族で旅行に行った帰りに高速道路を走っていたところ、後続車から煽られました。しばらく無視していたのですが、パーキングエリアに入ろうと思い、車線変更をしてジェスチャーで一発「バーカ」とやってやりました。
すると今度は、私の車の前について蛇行運転をしたり、ブレーキを踏んだりの危険走行をされました。実は煽られていた段階から、持参していたデジカムで撮影準備をしていたので、この一部始終を撮影することができたのです。このような迷惑者にはギャフンと言わせてやりたいのですが、どのようにこのテープを扱えばよいのでしょうか?

A 回答 (6件)

よく撮影した!!


そのテープを高速警察隊に提出してやりなさいw
これ、立派な危険運転だし、びしびし取り締まってもらいましょう☆
証拠があれば、言い逃れできないでしょうし、確実に捕まるでしょう(^_-)-☆

「ジェスチャーで一発「バーカ」とやって」の部分はもちろん、カットできてますよね?
あと、相手車のナンバーもばっちり写せてますよね?

この回答への補足

回答ありがとうございます。
高速警察隊に提出…ということでよいのでしょうか?
相手のナンバーも確認することができるので、確実な証拠になると思います。

補足日時:2004/08/12 11:29
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本文を読む限りでは、追越車線で煽られたみたいですが、追越車線を走り続けることは、厳密に言うと道交法違反ですよ。


煽る方もバカだけど、追越車線走っていて、後ろから速い車が近づいてきているのに、進路を譲らない方もバカ。
法定速度云々の話しは置いておいて、自分が危険な目に遭わないような運転するのがドライバーの努め。

どっちも危険運転者です。

この回答への補足

本文の説明不足だったようです。追い越し車線を走っていたのは事実ですが、前がつまっていたためこちらも追い越し待ちをしていた状態です。このような状態でも、こちらに落ち度が発生するのでしょうか?

補足日時:2004/08/12 11:34
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危険な運転をしている人のビデオテープを証拠に警察に告発するのはかまいません。


ただ、気をつけていただきたいのですが、高速道路であおられたときは、ご質問者は追い越し車線(右側)ではなく走行車線(左側)を走っているときでしょうか?
それであれば全く相手の不当な行動です。

一方ご質問者が追い越し車線を走行していて今回のようないさかいが発生した場合は、警察は取り合わないか、あるいは双方道路交通法違反で検挙することも考えられます。
追い越し車線は継続して走行してはいけない場所であり、あくまで前の車を追い越すときのみ走行を許された車線だからです。たまーにそれで検挙される人がいます。

この回答への補足

回答ありがとうございます。No.3の補足と同文とさせていただきます。

申し訳ありませんが私情にとらわれることなく、法律に基づいたより明確な回答を得たいため、専門家のアドバイスを期待します。

補足日時:2004/08/12 11:43
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法律の条文が欲しいということであれば、あなたは道交法18条違反(追越車線を走っている前方の車両も含めて)


相手は道交法24条及び、26条の違反等。

大切なことは法律を守ること以前に、ご家族を危険な目に遭わせないということです。
「バカは相手にしない」これは基本です。
バカを挑発して、嫌な思いや怖い思いをするのは、ご家族です。
ご自分が一人で運転しているときは好きなことしてかまいませんが、同乗されているご家族のことを再優先に考えましょう。
楽しかった家族旅行が、こんなつまらないことで、嫌な思い出になってしまったら・・・

回答ではなく、ただの私情ですいません。
ご家族があまりにも不憫に思えたもので・・・
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>私情にとらわれることなく、法律に基づいたより明確な回答



警察は現行犯逮捕が基本です。そのようなテープはいくらでも意図的に作れますしそれをもとに警察が相手にペナルティーを課すはずはありません。
具体的にあなたが被った被害を証明し告発してみて下さい。その証拠の一部としてテープを提出されれば証拠の一部として採用するかもしれないし、しないかもしれない。
あなたが被害を受けていないのであれば事件でも何でもないでしょう。

意図的にせよ意図的でないにせよ、ヒヤッとすることは1日に何回もあると思います。それらをすべて告発し警察もそれらをすべて捜査、検挙するのであれば誰も車なんか乗れません。
質問者さんこそ私情により相手を検挙して欲しいと思っているように読めますが。
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皆さんおっしゃる通り、そのビデオは警察では処理できないと思います。

警察には「民事不介入」の原則がありますから、akky75さんのできることは「危険な運転により、著しく精神的なダメージをこうむった」として、相手に対し民事訴訟を起こすこと位です。その際の、相手を特定したり証拠物件として提出する道具としては使えると思います。

尚、相手を車のナンバーから特定することも警察ではやってくれません。運輸局に必要な事由を添えて調べに行かなければならないので、プロの弁護士などに依頼しなければならないでしょう。

民事訴訟であなたの気持ちがすっきりしても、それにかかる費用や時間、相手とのシコリなど、決して得なことはないと思いますが・・・今回のことは皆さんの言うとおり水に流して、そのビデオに「夏休みの思い出」でも入れなおしてはいかがでしょう・・

この回答への補足

 その後の経過をお伝えします。
 警察に相談したところ、ビデオを検挙のために処理することはできないとのことでした。しかし、「危険運転者検挙のための参考一資料として預からせてもらえないか」との申し出が先方からあったため、資料を差し出しました。
 なお、弁護士と話す機会があったため、訴訟についても相談することができました。時効にはまだ時間があるようですし、費用も捻出できそうなので、あとは気持ち次第と言ったところでしょうか。

補足日時:2005/06/24 00:15
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