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よく西暦が和暦で何年かわからなくなりウェブで調べる際、対応表が載っているサイトや、計算するサイトなどが出てきますが、公的なサイト(省庁や関係組織)で確認したことがありませんでした。
その流れで、今年や今日が何年何月何日であるかということについても探したところ、西暦でなら、情報通信研究機構(NICT)に世界標準時から算出された年月日時分秒が記載されていましたが、結局和暦については確認できず、あやふやさを感じました。

電波法というものがあるようで、そこから上記の機関を通して西暦の年月日時分秒わかりますが、私が調べた限り和暦については、法律的にも根拠がないようでした。
(それなのに、法律は和暦表記…)
もちろん、普通は慣習的に毎日記録されていたり、積算していくだけなのでわかりはしますが、例えば全く和暦を知らない人が西暦から和暦を知る際に、公的な根拠がないというのは、どうなのだろう?と思いました。
(元号法にはそういった記載が全くありませんでした)

法律に、和暦(元号)と西暦について繋がり含めて、細かく規定されているのでしょうか?
(例えば、「西暦1989年1月8日からその年を平成元年とし、以降翌1月1日毎に積算するものとする」のようなもの。これなら少なくとも開始年ははっきりわかる)
ある場合は、どの法律に定められているのでしょうか?
またない場合、慣習的なものとなると思いますが、法的な解釈などがあるのでしょうか?

法律等は全く詳しくなく、また頭の固い質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    法律関係でお詳しい方からも何かないかと期待しておりましたがなさそうなのと、とりあえず、主題に対する回答として、法律上明確な規定はないようであるということはわかりましたので、ここで締めさせていただきます。

    ご回答いただいた方々、大変勉強になりました。
    自分の知識も考えもまだまだ足りないと痛感いたしました。
    今後に生かしていければと思います。

    ありがとうございました。

      補足日時:2017/01/16 21:11

A 回答 (6件)

#4です。


暦の法律的な根拠は何か? どうも気になるのでその後も調べてみました。
「週」の定義、曜日についても現在の法律にはないようです。「行政機関の休日に関する法律」とか「国民の休日に関する法律」などに「○曜日」といった言葉はあるのですが、その定義・根拠は見当たりません。
強いて言えば明治5年11月に各国公使などへ改暦の通知をした文書の中に明治6年初頭のカレンダーがあって曜日が記載されています(ちなみに明治6年1月1日は水曜日)。これを現在まで延長しているということなのでしょう。またこの文書の英語の部分(18ページ)に「Jan.4th Meiji 6 (1873)」とあるのでこれが西暦と和暦の公式な最初の接点でしょうね。

「国民の休日に関する法律」では春分の日、秋分の日は決まっていません。国立天文台の資料によって決定されることは知られていますが、その法律的な根拠がどこにあるのか、これも調べてみました。その日付は国立天文台が作成する資料によって閣議決定がなされたのち官報に「暦要項」として公告するという法律的な手続きがあって決まるのだそうです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%98%A5%E5%88%86 … の「日付」の項に書いてあります。

考えてみれば不思議ですね。生活に身近な暦が法律的には決まっていません。時刻についてもそうです。法律で定めなくても慣習的なもので十分ということかも知れません。
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この回答へのお礼

たびたびご回答ありがとうございます。

国立天文台の暦要項が、西暦と和暦の相互性がわかる唯一の公的な資料のようですが、法的根拠は元号法の「政令で定める」のみのようですので、それをもとに国立天文台にて(規定なのか慣習的になのかわかりませんが)その年の西暦と和暦について定め、暦要項で告示している、ということのようですね。

ちなみに時刻については、電波法に協定世界時と照合といった文言を見つけました。
また、郵政省の告示に協定世界時から+9時間といった記載はあるようです。

ただ、やはり西暦と和暦については、明確な法的根拠はないようですね。

お礼日時:2017/01/16 02:10

#4,5です。

何度も失礼します。

> 国立天文台の暦要項が、西暦と和暦の相互性がわかる唯一の公的な資料のようですが、
物理現象としての解釈はこれで問題ないでしょう。


> 法的根拠は元号法の「政令で定める」のみのようですので、
元号法は元号の名称(昭和とか平成とか)を決めるものですが、具体的にどんな名称であるかは政令で決めるという内容です。
元号が「平成」になった際の政令は、
 「 元号を改める政令(昭和六十四年一月七日政令第一号)
     元号を平成に改める。   」 というもの。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S64/S64SE001.html
したがってこれらは和暦と西暦の関係を示すものではないと思えますが・・・


> それをもとに国立天文台にて(規定なのか慣習的になのかわかりませんが)その年の西暦と和暦について定め、暦要項で告示している、ということのようですね。
この関係はよくわかりません。法律とか政令のどこかに「国立天文台の報告によって休日を定める」とでも規定があれば理解できるのですがどうも無いようですね。現実には暦要項は閣議の承認を得ているそうなので法的な手続きは済んでいると思われますが、この手続きについてもどこに規定があるのかわかりません。単なる慣習なのかもしれません。


> ちなみに時刻については、電波法に協定世界時と照合といった文言を見つけました。
これは無線局に備え付けねばならない時計のことではないですか? 日本の全体的な時刻制度についてではないと思いますが。
 「 電波法第六十条  無線局には、正確な時計<中略>を備え付けておかなければならない。 」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO131.html

「正確な時計」の定義は「無線局運用規則」にあります。
 「 無線局運用規則第三条  法第六十条の時計は、その時刻を毎日一回以上中央標準時又は協定世界時に照合しておかなければならない。 」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25F30901000 …
(小生無線通信士と無線技術士の資格を持っており、受験勉強の過程で電波法や関連法は全部見ました。当時の電波法令集は現在も全部持っています。近時の改正部分は知りませんが。)


> また、郵政省の告示に協定世界時から+9時間といった記載はあるようです。
これは標準電波(通称JJY)の信号規定ではないでしょうか?
この電波は福島県と福岡・佐賀県境の2個所から出ており、時刻と周波数の基準信号になっています。最近は家庭でも電波修正機能がある時計が使われるようになりましたがこの電波を受信して修正しています。デジタル化した 年・日・時・分 情報を1分間に1回送信しており、その情報は「協定世界時+9時間」に合わせてあります。
詳しくは 告示「無線局運用規則第百四十条の規定に基づく標準周波数局の運用に関する事項」にあります。
http://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a …

以上ご参考になれば幸甚です。
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この回答へのお礼

何度もご丁寧にありがとうございます。

電波法含め法律関係はほぼ無知のため、まだまだ理解の足りないところがあり、申し訳ないです。

時刻については主題とはそれますし、勉強のつもりで自分なりに調べなおしてみたいと思います。

お礼日時:2017/01/16 21:05

以前に旧暦を調べていたこともあり、おもしろいお尋ねと思い調べてみました。



明治5年太政官布告317号(改暦の布告)と明治31年勅令90号(閏年に関する勅令)で毎年の日数が決まるので明治6年1月1日を起点とした暦が出来上がりますね。
しかし年号は決まりません。明治、大正といった年号の名称を決める法律はあっても数え方(起点)に関する法律はないようです。
明治5年の太政官布告342号(紀元を定める布告)で神武紀元を使うことが決まっています。しかし明治5年が神武紀元の何年に当たるのかは書いてありません。
明治31年勅令90号(閏年に関する勅令)で閏年の決め方は神武紀元から計算することになっていますが、やはり明治の年号と神武紀元の関係は書いてありません。
wikipediaによれば神武紀元を使った公文書は明治5年11月に各国公使などへ改暦の通知をしたもののようです。
これに明治6年が神武紀元2533年とあることから何とか明治の年号と神武紀元がつながります。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E6%AD%A6 …

この通知文書はアジア歴史資料センターにあり、net上で閲覧できます。
https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/MetSear …
上の方の「閲覧」をクリックします。PDFファイルで落ちてきます。約6.4MBとかなり大きい。この7コマ目、11コマ目の画像。

しかし神武紀元と西暦との法律的な関係ははっきりしません。前記の明治31年勅令90号(閏年に関する勅令)の中に「神武紀元から660を引いて・・」との表現があって西暦年を意識してはいますが 西暦年=神武紀元-660 といった定義はないですね。
神武紀元の元年の定義については前記のwikipediaの中ににあります。

結局のところ西暦と和暦の関連について法律的な定義はないようです。成り行き的に使っているようです。
(調べながら書いたのでわかりにくいところがあるでしょう。お許しを)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

明治の勅令などまでお調べいただき、ありがとうございます。
たしかに、近代的な法体系などを考えると、明治まで遡る必要がありましたね。
全く思い至っておりませんでした。
そして、少なくとも明治と神武紀元に関しては、勅令があるのですね!
大変参考になりました。

とはいえ、やはり西暦と和暦については明文化された法律はないということでしょうか。
No.2の方の言う、政令にすべて収まっているということでしょうかね…。

お礼日時:2017/01/15 00:39

その国の起源をどう表すか、という問題と直結したご質問です。

国にとっては起源が明確でなければ、国家統合の根拠が失われます。

たぶんですが、どの独立国も、独立である限り、自分たちの国はこの時点から始まったのだ、と言う自覚を持ちたいと願うものだと思います。その時、幾多のイベントがありその果てに現在の我が国が存立しているのである、国家存立の起源みたいなものですね。

その原点から以後はユリウス暦と同じ時間で、1年、2年と時間を刻んできた、と仮定したいのではないでしょうか。(実際はユリウス暦とはかなり異なりますが。)

結局、個人ではなく集団としての共同体意識を存続、または強化するために元号はあるのですが、今後民族としての結束がどこまで必要なのかどうか、日本国民の選択にかかる気がします。元号廃止論は常にあることです、・・。これが、ただ利便性のみで論じることの出来ない理由です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

国の起源だとかそこまで考えておりませんでしたが、確かに元号を使うとなると、起源までさかのぼっての計算もあるかもしれませんね。

とりあえず、元号使用の利便性といったこととは無関係で、明文化されいないように感じただけだったのですが、案外奥深いことだったかもしれないと思い始めましたw

お礼日時:2017/01/15 00:29

元号法には政令で定めるとあり


政令で定めた内容が官報に記載される。
それではだめなの?
http://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/yoko/archives.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「政令で定める」というのは、ただ改元の時に元号を平成や昭和と定めるということだけのことと理解していたのですが、そういう意味もあったのですね。
全く無知で申し訳ないです。

定められたものは、国立天文台の官報にのっているのですね。
暦要項のHPは目にはしていましたが、これは政令で定められていたものだったとは。
理解できていなかったです…。

ただ、標準時に比べると、わかりづらいと思うのは私だけでしょうか…。

お礼日時:2017/01/14 21:46

法律のことは私は判らないのですが、


天文学的には『ユリウス通日』というものを使います。
天文年鑑や理科年表にも記載されていますね。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A6%E3%83%AA …

国立天文台で歴を決めているようですが、私は法律的な根拠は判りません。
http://www.nao.ac.jp/
http://eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/
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この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございます。

国立天文台もみたのですが、ご記載のHPは西暦では載っているのですが、和暦が併記されてないんですよね…

お礼日時:2017/01/14 21:21

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