プロが教えるわが家の防犯対策術!

私 36歳
妻 36歳
子2人

彼女 36歳
夫  35歳
子2人

私は別居後すぐに好きな人が出来てしまいました。
別居の理由は好きな人が出来た事が理由ではありません。
※別居の理由は妻のお金使いが原因です。

先日、彼女の事を妻に知られてしまい。
妻は彼女が原因で別居をしてると主張してます。

離婚をしてくれれば妻に慰謝料を払おうと思っていますが。
※私的には不貞行為による慰謝料ではないのですが順番を間違えてしまった事への反省を込めてます。
妻が彼女に慰謝料以外にも反省文や誓約書を書かせる為に内容証明を送ると言ってきてます。

反省文や誓約書を書かせたら別れないといけないのかが心配です。
色々と調べましたが内容証明を無視して妻が告訴すれば裁判で慰謝料だけで収まるとか書いてあったりしますが、この辺りに詳しい方いらっしゃいますでしょうか?

・内容証明を無視したらどうなるか?
・内容証明に記載されている慰謝料のみを払えばいいのか?
・仮に内容証明を無視して裁判になった際は慰謝料のみで問題ないのか?
・そもそも上記に記載した理由で慰謝料を払うと不貞行為を認めた事になり余計厄介な事になりますか?

様々なパターンがあると思いますが教えて下さい。
宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 質問の追加です。
    ・裁判で不貞行為が認められた場合に反省文や誓約書を書かなければいけないのでしょうか?
    ・裁判で不貞行為が認められた場合に彼女の家族への影響はありますでしょうか?

      補足日時:2017/01/16 21:48

A 回答 (5件)

ご質問の案件、ひと言で解決する問題です。

つまり、奧さんから彼女に内容証明郵便が届いた場合、それに異議を唱え反論する内容証明郵便を彼女から奧さん宛に出しておけばすむ問題です。

つまり、彼女の反論の内容証明郵便は、次の様な文書にして彼女から奧さんに送っておけば良いです。

「あなた(夫・あなたの名前)と奧さん夫婦は、破綻したので別居したと聞いている。その後の付き合いなので、あなたに(奧さんに)慰謝料を支払う義務も責任もない事をご承知おき下さい。これ以上、夫婦問題で私に関わらないことをお願いします。もし、この通知書を受け取った以降に、私に何らかの要求があった場合、私は、仕方なくあなた(奧さんのことです)を、裁判所に訴える用意があります。

と、いうような感じの内容証明郵便を彼女から奧さんに送っておけばそれでおしまいになります。奧さんは数々の点において立証責任を負うことになりますので、夫婦関係から推測してそれはまずムリです。奧さんはただ権利を主張しているだけです。その権利の主張の為の責任と義務は放棄されています。

又、あなたが気にされている「謝罪文」「反省文」などの文書を書きなさい。と、強制することは出来ません。これも厳密に言えば強要ですので違反行為です。最後に、彼女が内容証明を無視した場合、内容証明に書かれていることは事実である。と、認めた感じで受け取られますので、必ず反論しておくべきです。
    • good
    • 0

弁護士です。



ご質問が多いので簡潔に。


>・内容証明を無視したらどうなるか?

一般的には裁判になります。
払うつもりがあるなら、無視するというのは不合理な選択です。


>・内容証明に記載されている慰謝料のみを払えばいいのか?

内容証明で求めるもの次第です。
内容証明で慰謝料しか求めていないなら、払えばそれで解決です。


>・仮に内容証明を無視して裁判になった際は慰謝料のみで問題ないのか?

対彼女への訴訟ならそうです。


>・そもそも上記に記載した理由で慰謝料を払うと不貞行為を認めた事になり余計厄介な事になりますか?

慰謝料は貴方と彼女で連帯して払うものですから、
貴方が彼女の分まで払いきってしまえば彼女への請求は認められなくなります。
    • good
    • 0

・内容証明を無視したらどうなるか?


    ↑
反省文や誓約書は義務ではありません。
書けば、それが証拠になりますよ。



・内容証明に記載されている慰謝料のみを払えばいいのか?
    ↑
慰謝料としてはそれが原則です。
離婚になれば、慰謝料はもっと高くなります。
また、財産分与や、年金分割の
問題も出て来ます。



・仮に内容証明を無視して裁判になった際は
慰謝料のみで問題ないのか?
   ↑
それは相手次第です。
当初請求してきた額よりも上乗せしてくるかもしれ
ません。
どの程度の金額になるかは、裁判次第、ということ
になります。



・そもそも上記に記載した理由で慰謝料を払うと
不貞行為を認めた事になり余計厄介な事になりますか?
   ↑
ハイ、上述したように、証拠になり不利となる
場合があります。



・裁判で不貞行為が認められた場合に反省文や誓約書を
書かなければいけないのでしょうか?
   ↑
基本、それはありません。
ただ、裁判官がそれで丸く収まるなら、という
ことで書くことを進める場合もありえます。



・裁判で不貞行為が認められた場合に彼女の家族への
影響はありますでしょうか?
   ↑
彼女の夫は、質問者さんに慰謝料を請求できます。
彼女の子供は出来ない、というのが判例です。
    • good
    • 0

・内容証明を無視したらどうなるか?


別段問題はありません、内容証明には法的な拘束力はありません。

・内容証明に記載されている慰謝料のみを払えばいいのか?
額に関係なく、相談者が納得すれば可能です。

・仮に内容証明を無視して裁判になった際は慰謝料のみで問題ないのか?
その通りです

・そもそも上記に記載した理由で慰謝料を払うと不貞行為を認めた事になり余計厄介な事になりますか?
当然ですが、そうなります。
相手に請求理由が、不貞行為ですので「認めた」ことになります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・裁判で不貞行為が認められた場合に反省文や誓約書を書かなければいけないのでしょうか?
それはありません。
・裁判で不貞行為が認められた場合に彼女の家族への影響はありますでしょうか?
影響が出る可能性は、0%ではありません。
裁判は、公開が原則ですので、どこで情報が洩れるかわかりませんし、彼女が「証人」として呼ばれる場合もあります。

相談者の奥さんが、内容証明を相手に送るということは、既に素性が判っているということです。
慰謝料請求は、相談者だけではなくその相手にもすると考える方が妥当でしょう。
そうなれば、当然彼女の旦那にも知られる事となり、相談者にも別口で慰謝料請求がされることは確実です。
    • good
    • 0

裁判になっても「反省文や誓約書を書かせる」と言う判決は出ません。


あくまで金銭に関してのみ。

内容証明は無視してもかまいませんが、一応読んでおいた方がいい。
慰謝料が妥当だと思えば払ってお終い。
最初に書いたように、裁判では金銭(慰謝料)に関してのみ。
不貞行為はないと主張しましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/16 21:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!