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ただの好奇心ですが。

離婚の慰謝料・不倫の慰謝料が
裁判で決定されても支払わなければ、おとがめとか強制的な何か、って
あるのですか?

A 回答 (3件)

個人の民事裁判で、


慰謝料を支払うよう判決が出たとしても
当人に慰謝料を支払う意思がなければ、
結局のところ、慰謝料が支払われないケースが多いのが現状です。

強制的に払わせる手段、
たとえば、弁護士を使って銀行口座を差し押さえるにしても
訴えた方が、口座の特定や資産状況を調べなければなりません。

当然、かなりの費用がかかり、その負担を考えれば
相当困難なことになってしまいます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
じゃあ、判決で「やったーーー」と喜んではいられないのですね。
当てにしたら、ダブルショックですね。

お礼日時:2017/01/19 07:36

強制力はないそうです。

裁判所に言っても書記官が催促の文書を送るくらいで。後は自分達の方で相手の方の給料を差押とかするしかないそうです。弁護士さんが言ってました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
じゃあ、判決で「やったーーー」と喜んではいられないのですね。
当てにしたら、ダブルショックですね…。

お礼日時:2017/01/19 07:38

原則、民事ですからおとがめはありません。



しかし、強制執行は可能です。

可能ですが、現実には相手の銀行口座などを
自力で調べる必要があり、難しい場合が
多いです。

それで、裁判所を通して銀行口座を調べる
制度の導入が近々なされる予定です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
じゃあ、判決で「やったーーー」と喜んではいられないのですね。

新しい制度の導入の予定が!そうですか、それは期待されますね。

お礼日時:2017/01/19 07:40

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