No.2ベストアンサー
- 回答日時:
夏期休暇と決められている日か日曜日と重なっても夏期休暇です。
会社は、その夏期休暇の他に有給休暇を2日使って、連続3日間の休日にするということでしょう。
基本的には、有給休暇は労働者が任意の時期に取得出るものです。
ただし、計画的付与と言う制度が有り、労使が協定を結ぶなど、一定の要件を満たした場合には、事業場で一斉に有給休暇を取ることができ、夏期休暇や年末年始等に利用されます。
この計画的付与は、有給休暇のうち5日間は個人が自由に取得できる分として残す必要が有り、労使協定などで計画的付与の対象となるのは、年次有給休暇の日数のうち5日を超えた分です。
詳細は、参考urlをご覧ください。
この制度は、労使の合意の上で決定するものですから、会社が勝手に決めることは出来ません。
納得がいかない場合は労働基準監督署に相談しましょう。
参考URL:http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/nenkyu02. …
>夏期休暇と決められている日か日曜日と重なっても夏期休暇です。
これは知りませんでした。
ただ、うちは組合がないワンマンなので基準監督局に相談してみます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
会社から一方的に指定される場合は不当ですが、労働協約を確認してください。
労使協定の振替休日は認められています。法律上は、「日曜日が休み」とはなっていません。
一週間で一日は休日を与え、止むを得ない事情で休日に出勤させるときは、割増し手当てを与えることとなっています。
この他、労使協定で、一斉年休取得日を設けることがあります。これは、部下単位の交替取得という形や、個人別の記念日的な付与となることもあります。これを計画的年休付与と呼びます。この日に出勤しても、休日出勤扱いとはなりません。この一斉年休取得は、法律で定められたものではないのですが、年休消化が悪い職場が、労働基準監督局などから、勧告を受けたりすると、急に増えます。有給休暇を捨てることになるくらいなら、年休を行使できる良い機会だと思われた方がよいでしょう。ただし、付与日数のうち5日を超える分が対象になっています。そうでないなら、組合、または上司とご相談されることをお勧めします。
やはり指定有給はで不当すよね。
ただ、うちは組合が無いワンマン経営なので困っています。
やはり、基準監督局に相談したほうが良いみたいです。
ありがとうございました。
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