プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

はじめまして
専門家の皆様に質問があります。

より安く必要な時だけ商品の機能を使いたいという人のためにレンタル事業をしようと考えております。

お金を支払い正規代理店から購入した商品(パソコン、カメラなど)をネットなどで顧客に貸し出すのは違法なのでしょうか。

もし、違法の場合はどのような手続きを踏めばいいのでしょうか。

また、違法ではない場合も規約や手続きなど法で問われないための対策はあるのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

取扱対象製品によります。


パソコンの場合には、ハードウェアだけを考えているわけにはいきません。中にソフトが入った状態かと思いますが、ソフト・メーカーによっては特別なライセンスを設定していることがあります。ソフト使用許諾契約書に書いてあります。
レンタルした先でどのように使われるかわかりませんので。
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この回答へのお礼

そふと、メーカーまで辿っていかないといけないんですね!細心の注意が必要なのですね!笑

お礼日時:2017/01/23 20:50

ちゃんとレンタル業者として登記していて、仕入れもしっかりしてれば問題ない。




商品は資産として減価償却も可能。
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この回答へのお礼

減価償却もできるんですね!
数字の上でかなり有利に進められますね!
補足情報までありごとうごじいます!

お礼日時:2017/01/23 20:49

許可も免許もなにも必要ありません。


すぐに開業できますがレンタル契約期間満了時や破損した場合に買い取らせる契約をする場合には古物商の免許が必要です。
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この回答へのお礼

買い取っていただくときには古物商もいるんですね!
補足情報まで教えていただきありがとうございます!

お礼日時:2017/01/23 20:48

レンタル事業は、レンタル料を課すわけですから「貸金業の届」が必要となりそうです。


レンタルする物品を、新品で正規店で購入すればよいのですが、新古品などが混じる恐れがある場合は、古物商許可も必要になる場合があるようです。
いずれにしても、そんなに簡単ではなさそうですね。
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この回答へのお礼

なるほど、そういう考え方もあるのですね!ありがとうございます!参考になりました!

お礼日時:2017/01/23 20:47

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