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商標登録が話題ですが、逆にまだ認可おりてないいまなら、商品に使い放題ですか?

A 回答 (5件)

4です。



特許庁も例の人を問題視しており、名指ししたに等しい注意喚起を発表しています。

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shutsu …
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特許事務所に勤める技術者です。



商標も特許も、出願するだけなら、どんな内容でもできます。しかし、何れも審査されて登録されて初めて法的な権利が付与されるもので、出願しただけでは何の権利も発生しません。従って、商標が登録されていない状態では、その文言は誰でも自由に使用して良い、と商標法上はなります。

ただし、上記の場合でも、不正競争防止法違反に該当する場合があります。具体的には、商品や営業主体の混同行為、他人の著名表示の不正使用行為、他人の商品の形態を模倣したデッドコピー等がこれにあたります。

「PPAP」や「民進党」などは、明らかに著名表示であり、関係ない第三者が使用すれば商品や営業主体を混同するものですので、商標登録されていないからと第三者が商品名称などに使用しましたら、不正競争防止法違反に該当する可能性が非常に高いです。

さらに、商標法上でも、出願された商標が、著名表示や商品など混同するものと判断されますと登録されません。従って、関係ない第三者が出願した「PPAP」などが商標として登録されることもありえません。

そして、関係ない第三者が、出願しただけの商標の権利を主張して損害賠償などを請求しても、登録されていない以上は何の権利もありませんので、損害賠償が認められることもありせん。
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この回答へのお礼

うれしい

ありがとうございます!

お礼日時:2017/01/29 22:34

その商標(と類似のもの)がすでに登録されていて無断で使用できない状態になっているのに、使うとヤバイことになります。

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この回答へのお礼

ヤバイんですね!ありがとうございます!

お礼日時:2017/01/29 22:32

その利用側の認知度によっては侵害と判断される場合があります。


登録前に広めてしまえば、後登録側が受け付けてもらえません。
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この回答へのお礼

そうなんですね!ありがとうございます!

お礼日時:2017/01/29 22:32

素人だと、調べる方法も分からないでしょ。

PPAPの登録商標の人は専門家。
テレビに取り上げられちゃったから、これから悪者扱いだろうね。今までみたいには出来ないと思う。
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