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先日、酒気帯運転で、捕まり
減点が、13点と言われるました
罰則金が、高額だといわれました、それは、しっかり、受け止めて、対応するつもりですが

去年の2月、3月にシートベルトで、捕まりましたが、その点数も、換算されるのですか?

A 回答 (9件)

累計15点おめでとう



もう免許取得はしないでください、安全運転を心がけ決め事を守って運転してる人に迷惑をかけます。
再取得したのちは運転中の携帯電話(スマホ)使用による周囲確認不足で対向車線の車に正面から突撃ですか?
それで相手が重度障害、下手してお亡くなりになったらあなたは相手家族の全てを背負うことになります。

そしてルール守って車走らせてる身としてはそんな人の巻き添えで痛い思いはしたくありません。
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詳しい事は分かりませんが、消えていなかったのでしょうね。



悪い事は言いません。
運転は控えて頂きたい。
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質問者が支払うのは罰則金では無く、刑事罰の罰金刑です、


裁判所で支払命令が出されます、飲酒関係は全て此れですよ、
最高は50万円です、
堂々たる前科一犯です、

警察庁のデータベースに有る質問者の専用ページ(免許持てば誰でも開かれます)に道交法違反(酒気帯び運転)での罰金刑、此処まで記載されます、
此れで前科一犯です、

免許は13点の違反点数に前年のシートベルト装着違反が二回、各1点で2点が加算されます、
合計で15点、文句の無い免許取り消しです、
再取得は2年間出来ないのではないですかね?、

一から自動車学校へ通って再取得に臨みましょう、

偶々運が悪かったのでは有りません、

質問者の遵法精神の欠落が招いた自業自得です、

標語に書かれてるでしょう~、

「飲んだら乗るな!!」。
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13点減点ですか。


ラッキーじゃないですか。
減点ですから罰金どころか反則金も来ませんよ。
日本の場合は持ち点0点からの加点方式ですからね。

普通に考えて酒気帯び運転で違反点数13点と過去1年以内に座席ベルト装着義務違反1点×2回と言う事であり、
累積点数15点で免許取り消しでしょう。
酒気帯び運転で13点と言う事ならば「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と言う事になるでしょうね。

No.5の方が仰る通り貴方は運転には不向きですので、欠格期間が過ぎても免許再取得はしない事をお奨めします。
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2月に1点、3月に1点、そして、酒気帯びで13点…累積15点ですね。



過去2年以内に違反がなければ、3ヶ月で最初の1点はクリアになりましたが、3月にもやってるので、それもなし。
当然、交付(新規or書換)からの累積ですから、その前もあればさらに加算。

酒気帯びは反則金じゃなく、罰金刑ですよ?
違いがわかりますか?
『どーせ取られるから同じ』じゃないんですよ?

見なくてもわかる。
アナタは運転が下手くそです。
上手いの意味をわかってませんから。
自分本意で、違反切符切られるのは勝手ですが、誰かを巻き込まないうちに返納した方がいいね。
ブレーキとアクセル間違えてるご老人だって悪かったことは分かってる。
でもアナタは理解していない。
こーやって言われることも、納得も理解もできないでしょう?

向き不向きがあるんです。
返納なさいな。
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>去年の2月、3月にシートベルトで



2月と3月ですか?
2か3月という意味ですか?

座席ベルト装着義務違反は1点ですが、2月と3月の2回だと、2点
1年に満たないので先の13点と合わせて15点、免許取り消しですよ

https://rjq.jp/rules/gyosei.html
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間違いなく加算されますが、電飾板等に表示されているぐらいに大変初歩的なミスです。

何か有ってからでは済まされませんよ。後々後悔するくらいなら安全の為に免許返納をオススメします。m(__)m
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1年経ってなければ前歴消えませんので、加算されますね。


シートベルト装着義務違反は1点なので、合計で14点となります。
でも免許停止期間に影響はありません。過去3年間の免許停止前歴がなければ、今回の停止期間は90日で変更ないです。
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1年過ぎてませんから加算されます。

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