離婚することになって知ったのですが
結婚式のお金は向こうの家族が払ってくれると言っていたのに夫の名義でブライダルローンを組んでいたようでまだローンは終わっていないみたいです。
向こうは離婚するなら払えと言っているようです。
夫から聞きました。
夫名義の借金は私にも払う義務があると聞きましたが、先に離婚届を出せば義務はありませんか?
離婚理由は何かと理由をつけて自分たちの借金返済の為に私からお金を取っていく義家族に嫌気がさしました。
私の知り合いからも300万騙し取ろうとしていました。
出来ればもう一円も取られず離婚したいです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>先に離婚届を出せば義務はありませんか?
タイミングとかそういう問題じゃ無い。
ただし財産よりも債務の方が大きければ引き継がなくても大丈夫。
結婚した後に夫婦で作ってきた財産は共有のものになる。
これには預貯金とかプラスのものもあるし、借金などのマイナスのものもある。
離婚する場合は財産分与って言って、夫婦共有の財産を二人で分けっこするんよ。
例えば1000万円の預貯金があったら、離婚の時に500万円ずつ分けっこする。
じゃあ債務があったらどうなのかって話。
仮に夫名義で400万円の債務があった場合。
1000万円を500万円ずつ分けたとしても、夫に400万円の債務が残る。
この400万円の債務が、夫婦生活を送っていく上で必要な債務だった場合は、1000万円から400万円を差し引いた600万円が財産分与の対象となる。
そうなると600万円を二人で分けあって、300万円ずつ受け取ることになる。
では債務が財産よりも多かったらどうなのか。
さっきの例と逆で考えてみましょう。
400万円の財産と、夫名義の1000万円の債務。
持ってる財産をすべて債務にあてても、600万円の債務が残る。
この場合、残った600万円の債務も財産分与の対象になるか?妻も借金を引き継がなきゃいけないのか?ってとこ。
答えは「引き継がなくて良い」。
財産と債務を足し引きして、夫には分与する財産が無いってことになる。
したがって、妻は財産分与を受け取れない代わりに、借金も引き継がなくて良いってことになる。
実際に裁判や審判でそうなってるから。
回答ありがとうございます!
こちらでお返事させていただきます(^^)
とても詳しい情報で気持ちが救われました( ; ; )
支払う義務があるとこちらも言われるがまま払うしかないと思っていたので、もし払えと言われたら払わない!と言うことにします!
本当にありがとうございます( ; ; )
No.5
- 回答日時:
No.4です。
一つ大事なことを言い忘れていた。
とは言え、そうならない場合も最近ではある。
債務超過の場合は基本的には借金は引き継がなくて良いんだけど、最近では裁判官によってはある程度の負担を命じることがあるよ。
少なくとも確実に引き継がなきゃいけないってわけじゃ無い。
No.3
- 回答日時:
形式上はあなたも残債の半分は支払うことになります。
しかし、お書きになっているとおり、あなたの知らないローンです。これは、ご主人に支払えません。約束が違います。ローンを組んだなんて聞いていません。知らないうちに借金を作っておいて支払えは、ないでしょう。と、いって支払いを拒否しましょう。経緯をキチンと説明出来れば、支払うことはないでしょう。そのくらいのことでご主人側は裁判も起こせないでしょう。回答ありがとうございます!
向こうが結婚式こっちが新婚旅行代で話をしていたのに借金したもん勝ちでこっちが泣き寝入りするのは嫌だったので貴重な情報をありがとうございました(T_T)
安心しました…!
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