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まだ一ヶ月も経ちませんが、交通死亡事故をおこしました。
相手の方は高齢で右から左へ渡る途中だったみたいです。
そこは信号も横断歩道もなく、私が娘を駅に連れて行くのに急いでいたのもあり、時間ばかりを気にしていて、全く高齢の方に気付いていなく、助手席の方のフロントガラスに当たり、急ブレーキをかけると落ちてまた怪我をしてしまうんじゃないかと思いゆっくり停まりました。
その後、滑るように落ちていかれましたが、高齢の方はもう意識がなく、頭から血が出ていて誰が見てももうだめな感じでした。私はパニック状態で心から生きていてほしいと願いましたがなくなられました。
そこの制限速度は40キロで60キロは出していたと思います。
警察で過失致死罪と言われ、2日間取り調べをうけました。
お通夜、お葬式と参列させてもらいましたが、毎日夢であってほしいと願い、一生分の涙を流しました。
私が犯した罪はその方の将来も奪ってしまったわけですので、ずっとお参りはしていこうと思っています。
いつも安全運転を心がけていたので、ショックでたまりません。
私の罪はとても重いものと覚悟しておりますが、どんな罪になるのでしようか?

質問者からの補足コメント

  • 車の免許は、取消ですか?

      補足日時:2017/02/03 00:36

A 回答 (7件)

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律


死亡事故(過失によるもの)20点
懲役刑(7年以下)又は 禁固刑
(過失運転致死傷)
第五条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

死亡人身の場合、相手の過失度が重要になります。
信号や横断歩道がない場所の横断では、被害者にも若干の過失が認められると思います。
刑事裁判となりますので、弁護士が相談者には付くことになります。
後は、相談者の「反省度」「賠償関係」で事故が初犯の場合は、死亡事故でも「執行猶予」が付く場合もありますので、全てが懲役刑で刑務所へ入るとは限りません。
一番有効なのが、遺族からの「嘆願書」があれば更に裁判官の心象がよくなります。
その点は、弁護士と打ち合わせをして下さい。
保険には弁護士特約がついていても、これは「補償交渉のみ」しか使えませんので使わないで、「自費で」弁護士を選任してください。
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この回答へのお礼

詳しい内容をありがとうございます。
弁護士の方に頼んだ方がいいのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/03 08:15

■過失運転致死傷罪(自動車運転処罰法5条)


自動車事故の場合,被害結果が傷害であれば過失運転傷害罪が,被害結果が死亡であれば過失運転致死罪(併せて「過失運転致死傷罪」と呼ぶこともあります。)が科されるのが通常です。
自動車事故の場合,かつては刑法上の業務上過失致死傷が適用されていましたが,近時の悪質な自動車事故に対して厳罰を科すべく,平成19年に自動車運転過失致死傷罪が刑法において新設され,さらに,上記のとおり,刑法の特別法として自動車運転処罰法が新設されて過失運転致死傷罪が設けられるに至りました。
過失運転致死傷罪の場合,7年以下の懲役もしくは禁錮か,または100万円以下の罰金が科されることになります。

ただし、あなたの場合、スピード違反がどのように上乗せになるか分かりません。

スピード違反しているにも関わらず、反省せず、普段は安全運転に気を配ってましたと言っても、誰も信用しません。
当然、普段からそういう運転をしていたのだろうと推測できます。

なので、とにかく後は弁護士次第です。
しっかり被害者へ賠償済ませることが減刑の条件となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね、安全運転していれば事故はおきなかったのですから、罰は一生かかってご本人様とご遺族様に誠心誠意接して行きます。

お礼日時:2017/02/03 06:28

取消とかは当たり前で、逮捕事案です。



運転免許試験で、ドライバーに自動車運転過失致死罪に問われるとあったでしょう?
忘れましたか?

最低でも3~8年くらいは刑務所行き決定です。
免許は再取得。

問題は賠償金。
1億円程度は掛かりますが、任意保険は無制限ですか?
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この回答へのお礼

そうなんですね。
刑務所と1億円ですか…
お答えありがとうございます

お礼日時:2017/02/03 06:36

免許は取り消しですが、そこを心配ですか???


欠格期間が過ぎれば免許は再取得できますが、、遺族にしてみたら一生免許など取らないで欲しいと思う物ですよ。
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この回答へのお礼

いいえ、当然のことだと思っています。
家族の方には申し訳ない気持ちでいっぱいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/03 02:02

運転の状況はスピード以外分かりませんが、『ちょっと雑な運転』程度なら、交通法令に従っていなかったとしても、危険運転は該当せず、自動車運転過失致死傷罪になるでしょう。



アナタの場合、執行猶予つきの懲役刑が妥当なところではないでしょうか?
実刑にはならないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/02/03 02:03

業務上過失致死


法定刑は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
初犯でしょうから、懲役刑は無いでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/02/03 00:33

40kmのところを60kは悪質ではないし 危険運転過失致死傷にはなりません。


自動車運転過失致死傷罪にとわれますね
悪質性が無いと判断された死亡事故については、禁錮刑や懲役刑に執行猶予が付くのが一般的ですよ

まず間違いなくあなたには執行猶予がつきますね 実刑はありえません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/02/03 00:33

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