A 回答 (8件)
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No.3
- 回答日時:
>対価を払った上で、サービスや物の提供を受けるのですから、行政との取引であっても、
契約になると思うんですよね。
ご相談者が自分の住民票の写しの交付請求したところ、交付が拒否されたとします。そうすると、裁判所に訴えたとしても、契約は不成立ですから、交付請求は棄却されるという結論になりますが、違和感はありませんか?
有難うございます。
交付の決定後の受け渡しに付いてはどの様に考えれば良いでしょうか?
単に事務処理として、行政行為に含まれるのでしょうね。
郵送事故で紛失してしまった様なのですが、
そもそも契約じゃないので、危険負担云々は関係無くて、
行政には受け渡す義務は無いという事ですかね?
No.4
- 回答日時:
>行政には受け渡す義務は無いという事ですかね?
まず、契約だけが義務の発生根拠ではありません。住民票の写しを交付するのは住民基本台帳法で定められた義務なのですから、交付義務はあります。
請求者が「郵送」での交付を請求しているのですから、それにしたがって郵送しているのであれば、行政は交付する義務を果たしています。
有難うございます。
その交付義務は、結果的に届かなかったとしても、郵送した時点で果たされますか?
手渡しだろうと、郵送だろうと、
受け渡しが完了するまでの責任が有りませんか?
危険負担についての取り決めや合意が無いなかで、
義務は果たされるのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
>手渡しだろうと、郵送だろうと、受け渡しが完了するまでの責任が有りませんか?
役所の職員は郵便配達員と一緒に行って、本人が受け取ることを確認しなければならないということですか。
危険負担の取り決めが無い中で、
事故が起こった場合の責任はどちらにあるか?という事です。
郵送事故の責任は、受け取る側か、受け渡す側かという方が良いかもしれません。
引き渡す義務がある側が、
引き渡すにあたっての負担をするのでは?と思うのです。
費用については私が負担しましたが、危険負担までは意思表示していませんから。
No.7
- 回答日時:
どうやら,住民票の写しの交付請求を郵送で行ったが,郵便事故によりその受領ができなかったということのようですね。
住民票の交付は,準法律行為的行政行為の公証に分類される行為です。本来であれば事実行為に過ぎない行為ですが,法律によって法的効果が発生するために行政行為として扱われるのだそうです。契約が,申し込み及びそれに対する承諾により成立するのに対して,住民票の写しの交付は,行政庁側の意思に関係なく,法律の規定によって(自動的に)なされる行為ですから,契約とは違います。行政庁も契約はしますから,行政がかかわっているから契約ではないということではありません。そもそもの性質が違うということです。
また,対価が伴うから売買契約と同じだろうとお考えのようですが,支払ったものはその住民票の写し自体の価値ではなく,事務管理費等を考慮して定められた交付手数料です。需要と供給によって変わるような価格(価額)でのやり取りではありませんし,そもそも「売る」「買う」という概念がないので,売買ではないですね。民法に規定されている典型契約でもありません。
というか寄せられた各回答に対するお礼コメントを読んでいると,危険負担の問題が心にひっかかっているようですね。民法の危険負担の問題だと考えるならば,民法534条の辺りを確認するべきでしょう。
住民票の写しは,発行(印刷)された時点で代替が利かないものになりますので特定物です。民法534条1項によれば,特定物が債務者(発行した自治体)の責めに帰することのできない事由(郵便事故)によって滅失した場合には,それは債権者(あなた)の危険に帰するとされています。郵便事故で証明書が届かなかったことについて役所に責任をとらせることは,この条文からするとできないということになります。
それにそもそも郵便で送ってくれと指示したのはあなたなのではないですか? 役所は「あなたの指示に従って郵送した」わけですから,義務はちゃんと果たしています。郵便の差し出し以降はあなたの責任,つまり危険負担はあなたにあるべきでしょう。不着のリスクを考えるならば簡易書留で送ってくれるようにすればよかったのかもしれません。でも,そのような判断をせずに普通郵便で送らせたのもあなたですよね。指示通りにした役所に責任を取れというのはおかしな話です。民法356条2項からしても,役所は手数料を返還する義務を負いません。
ということで,期待に添える回答ではないのですが,危険負担の観点からは(契約だと考えると余計に),役所の責任を問うことはできないものと思います。
責任を問うなら郵便局に対してなのですが,普通郵便はシステム的に記録が残らないものなので,たぶん「わかりません」という回答が返ってきます(そのせいで迷惑を被った経験があります。だからあまり郵便を信用しなくなりました)。
ちなみに,商法は民法に含まれるわけではありません。商法は民法の特別法に当たり,民法と商法の両方に規定のあることは商法に従い,商法に規定のないことは民法によることになるだけです。契約であっても商行為とならないものも存在します。商行為に当たるものは,ただそれだけでそうでないものとは別の(より責任の重い)規制をしようということで商法が定められている,とでも考えたほうがいいと思います。
回答ありがとうございます。
本件が、自治体側の意思に関係ないから、
「契約」とは違いそうだということは理解出来ました。
しかし「契約」では無いとしても、
まだ、「受けわたす義務」は残っているのではと思っています。
まず、私が申し込みの画面上で「郵便」を選択したことで、ポスト投函で相手の義務が終了するとのことですが、
私としては、郵便料金(自治体側が引き渡すための費用)を支払うことや、郵便で送られてくること(ある程度時間が掛かること、自宅の郵便受けに届くこと)を承諾したと考えますが、
その引き渡しの最中の危険負担までが私の責任になるのでしょうか?
(郵便事故の際に再発行や返金ができないことは、申し込み画面に書かれていませんでした。)
というのも、
そもそも、弁済の(この場合は「受け渡し」)の方法・費用・責任については、受けわたす側にあるのではと思います。
例えば、
第485条
「弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。」
とあります。
これは、「受け渡す」ための責任は、債務者にあるということだと考えられませんか?
(ぴったりの条文は探せませんでした。)
なので、受け渡しの方法をオプションで選択させたことは、
そもそもは、受けわたす側にある責任を、受け取る側に意思表示させて、回避するためのものであると思いますが、
責任負担についての記載が申し込み画面にないので、
事故の際の責任までは、私は意思表示はしていないので、まだ債務者側に残っていると思います。
いかがでしょうか?
よろしくお願いします。
No.8
- 回答日時:
>私には交付される権利は、そもそもないということでしょうか?
契約関係ではないので、危険負担の問題ではありませんが、仮に危険負担とすれば、交付請求権が履行不能により消滅することが前提ですから、もう一度、住民票を送れと請求できないことになりますよ。しいていうならば、手数料の返還の問題になりますが、役所は返還する必要もありません。
なぜなら、ご相談者が普通郵便で交付することを請求したのですから、役所は、ご相談者の要求通通りに郵送したにもかかわらず、それで義務を果たしたことにならないとすれば、役所は書留郵便代を自己負担して交付することを強制することになりかねません。それで本当に妥当だと思いますか。
そもそも、なぜ、ご相談者は書留郵便による送付を希望しなかったのですか。役所に書留はできないといわれたのですか。
回答を有難うございます。
窓口交付より、
郵送の方が安かったから利用しました。
また、郵便事故によるリスクは、
申し込み画面に、不達の場合の規定は無く、
送付する義務は、先方にあると思っていました。
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