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私には本業があるのですが、友人の合同会社(事業停止中)を譲り受け、その会社を経営(事業再開)することになりました。
今年から売上が立つのですが、代表社員を友人のままにするか、とりあえず妻にすルカを検討しています。
3月からは妻を業務に参加させる予定ですが、代表社員にするか業務執行役員にするか従業員にするかでメリット、デメリットがありますか?
また、私の報酬の受け取り方も良い方法があります?
詳しい方、ご教示いただければ幸いです。

A 回答 (1件)

質問者様の本業の方に副業禁止があって、業務執行社員になれない


ということでも、(肩書はどうあれ)実質的に合同会社の経営に関与する以上、
よくないことではないでしょうか。
役員報酬払うと、業務執行社員でなくても、税法上は業務執行社員扱いです。

本来は、質問者様一人が、業務執行社員である合同会社にして、
奥さんに従業員になってもらうのがよいでしょう。
質問者様が役員報酬と配当、奥さんが給料。
(万一のけんかに備えて、社員は少ない方がよい)

質問者様が合同会社の業務執行社員にならずに報酬を
というのであれば、配当金としてうけるしかないと思います。
配当分配割合は定款に書けるので、総社員の同意で、適宜割合にできます。
極端な話、質問者様(単なる社員)、友人(業務執行社員)、
奥さん(業務執行社員)の合同会社で、役員報酬ゼロ、
利益分配は出資割合にかかわらず、4:2:1とか。
会社法上は、いかようにもできます。
(報酬の経費計上ゼロなのでふつうはしないのでしょうが。)
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