アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

いきなりの質問しつれいします
去年の暮、上司に胸ぐらを掴まれた際に首を絞められました
経緯を簡単に説明すると、仕事の引き継ぎの際に上司と2人きりになった時にとある日の仕事のことに関して押し問答になり、その際に上司が「今だったら見てるやつもいないから掴みかかることが出来る」等恫喝され、実際に胸倉を掴まれた挙句後ろのドアに押さえつけられた際に首を絞められました
私は一切抵抗もやり返してもいません
苦しいですと言って若干緩めたものの胸倉は掴んだまま押し問答が続きました
暫くして「表に出ろ」と上司に言われ、嫌ですと言ったのですが無理やり胸ぐらを掴んだ状態で階段から引きずり下ろされ、外のフェンスにまた押さえつけられました
その後上司は帰り私は仕事に戻ったのですが、首の痛みと吐き気があったので取り敢えず社長に電話し、経緯を説明し病院に行くと言ったら社長は「そんな当てつけみたいなことしなくても」や「仕事で見返せばいいんじゃない?上司の人がおこったところみたことないし」等、私がすべて悪いように言ってきました
その後病院に行き頚椎捻挫と診断され、更に精神科も紹介され心的外傷後ストレス障害と診断されました
頚椎捻挫は全治3日と言われましたが今も痛みは取れず、病院にも継続して通院しています
精神科も通院中です
上司から私に対して謝罪も無く、会社側からも音沙汰無しです
今回の件で弁護士にも警察にも相談し、警察の方は被害届も提出済みです
さて、長くなりましたがここからが本題です
先日会労災の申請をする際に会社の方に書いてもらう箇所があったので提出したのですが、当事者以外から事故内容の調書が出来ず事実確認が難しい為、両名の個人的な諍いによるもので、業務内容に起因した労災事故とは思われないと労災給付申請書における事業証明拒否と言う紙のみが返ってきました
申請用紙は会社で処理されたみたいです
このような場合今後どう動けばいいでしょうか
私事ながら妻と子供も居て、妻の稼ぎだけでは生活することができません
警察も本当に動いてくれているかも分からず、弁護士の方も聞いたことに対してイコール以下の答えしか今の所くれません
申し訳ありませんがチカラを貸してください
宜しくお願いします

A 回答 (2件)

貴方が、警察に提出された被害届では、警察は動きません。

被害届は、その様な事案が有ったとして掌握しているだけです。貴方が告訴状を警察に提出すれば、警察も告訴状は地検の検事に送致することになりますから、対処を確りと取ることになります。貴方が、労働されている事業所では、労働基準法、労働安全衛生法などの違反は有りませんか?また貴方が、今回受けた被害に対して、労災で業務災害とする場合には、業務遂行性と業務起因性の二つが認められる必要が有ります。業務遂行性とは、労働者が労働契約に基づいた事業主の支配下にある状態(作業中だけではなく、作業の準備行為、後始末行為、出張中などの場合にも「業務」とみなします。)にあること。業務起因性とは、業務と傷病との間に因果関係が存在すること。疾病の場合は、業務が原因で発症したかどうかの判断が難しいものもあるので、業務上の疾病(職業病)の範囲は法律で定められています。また故意に災害を発生させた場合、個人的な恨みなどにより、第3者から暴行を受けて被災した場合には、業務災害とは認められません。ですから、貴方が労働基準監督署に行かれて、労働基準監督署で貴方のことを門前払いしている可能性は有りませんか?貴方が現在相談されている弁護士も、貴方に対しての対処が悪い状況のようですから、地域の弁護士会に連絡して、法テラスという相談料や訴訟費用を立て替えて繰れる弁護士会が有りますから、そちらに相談されて、警視庁などは、所轄署や警察官の人数もいますから、所轄署で告訴状は受け付けていますけど、他の都道府県の警察は本部に告訴センターが有りますから、怪我をされた時の診断書及び現在の精神科の診断書を証拠として、法テラスの弁護士と良く相談されて、刑法の傷害罪などで告訴状を提出されると宜しいと思います。また事業所に労働安全衛生法違反及び労働基準法違反が有る場合には、両方の違反を告訴状にして、所轄の労働基準監督署の労働基準監督官に提出されると宜しいと思います。その様な行為に出た場合には、事業所の使用者も地検の検事に呼ばれることになり慌てることになりますからね。
    • good
    • 0

本来は、労災申請は会社ではなく個人でするものなんです。


しかし、今回は「傷害罪」も関係しているので若干はややこしくなりますが、労働基準監督署へ直接相談して申請してくさい
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます
明日行ってみようと思います

お礼日時:2017/02/07 08:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!