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先般見通しの良い道路で、脇道から徐行をし止まるか止まらないかの速度で右左の安全を確認して、大きな道路に出たらパトが来て一時停止違反てすと言って免許証わ出せと言いました。
私は完全には止まらなかったかもですが左右の安全を確認してたから大きな道路に出た訳で完全に止まらなかったと言いましたが一時停止の場合完全に止まらないと違反ですと言ってました。
なんか矛盾があり文句も言いましたが聞き入れて貰えず切符を切られました。
皆さんどう思われますか?

質問者からの補足コメント

  • しかし、その道は脇道から国道に出るのに見通しは良いし完全に止まる車なんて皆無です。 警察官も認めてましたが規則なのでって!

      補足日時:2017/02/08 06:02

A 回答 (4件)

本人が止まったのを確認していないので、一字不定詞は疑いようのない事実ですね。



いつか死にますよ?
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この回答へのお礼

貴重な意見ありがとうございます

お礼日時:2017/02/08 07:04

先般見通しの良い道路で、脇道から徐行をし止まるか止まらないかの速度で右左の安全を確認して、大きな道路に出たらパトが来て一時停止違反てすと言って免許証わ出せと言いました。


私は完全には止まらなかったかもですが左右の安全を確認してたから大きな道路に出た訳で完全に止まらなかったと言いましたが一時停止の場合完全に止まらないと違反ですと言ってました。

何を言っても、完全に違反です。
一旦停止とは、「完全に停止して安全確認を行う」ことが原則です。
車輪が、少しでも回転していれば停止とはみなされません。
そこは、自動車教習所でも教えられているはずです。
見通しが悪い場合、「停止線前」で完全停止して確認しながら、徐行速度で進行します。
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しかし、その道は脇道から国道に出るのに見通しは良いし完全に止まる車なんて皆無です。 警察官も認めてましたが規則なのでって!

相談者の主張だと、「赤信号みんなで渡れば怖くない」でしょう。
その考えを改めないと、近いうちに大きな事故を誘発する事になります。
もし、この状態で事故が発生した場合、相談者への過失割合が大きくなり、80%を超える過失となります。
一旦停止をしないで、相談者が微速で出た時に右側から来た車がハンドルを右に慌てて切り、車体制御ができなくなり対向車や別の車両に当たっても、相談者へ過失責任が問われる事態となります。
交通の規制標識は、きちんとした理由があるから設置されています。
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完全に停止して左右の安全を確認するのが規則です。


交差点によっては、停止線が手前にあってそこで止まっても
安全確認できないところもあります。それでもそこで止まって
さらに進んで左右を見るのが、規則を守った安全運転です。

その法律に納得できないなら法律を変えるしかなく、警察官に言っても無意味です
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外国の方なんですね。

日本語になれておられないようで、ご苦労が多いことでしょう。

一時停止は、とにかく停止線手前で完全停止することが義務づけられています。
ですから、今回のケースでは、違反となります。
今後はご注意くださいね。
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