No.2
- 回答日時:
自動車の保管場所の確保に関する法律第4条には以下のような定めがあります。
第四条 道路運送車両法第四条 に規定する処分、同法第十二条 に規定する処分(使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。)又は同法第十三条 に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。)を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。ただし、その者が、警察署長に対して、当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁に対して行うべきことを申請したときは、この限りでない。(第2項略)
とあり、この場合はこの条文中にある「道路運送車両法13条に規定する処分」(移転登録)に該当します。
上記の条文では道路運送車両法第13条に関する処分のうち「使用の本拠の位置の変更を伴う場合」に限り「警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるもの(=車庫証明)を提出しなければならない」とあります。
つまり、保管場所に変更のない場合には所有者が変更になっても車庫証明は必要ないわけです。
ですので、ご質問の「同居の息子さんに所有者を変更しての移転登録」では車庫証明は必要ありません。
ちなみに、「名義変更のすすめっ」(http://www.meihen.e-osusume.com/)というサイトには移転登録に必要な書類などが紹介されていますから参考にされてみるとよいかと思われます。
なお、移転登録は自分で陸運事務所等へ出向いて行うことができます。
書類さえ整っていれば混雑程度にもよりますが1時間ちょっとあれば終わるかと思います。
参考まで。
No.3
- 回答日時:
No.2で回答した者です。
わざわざ名義変更しなくても、任意保険の「家族限定特約」を使うと、運転者が同居の親族であれば保障の対象になりますよ。
そちらのほうが費用も掛かりませんし、ずっと手続きは簡単なはずです。
保険等級も変更になりません。
そちらも検討してみてください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「使用者」じゃなく「所有者」だけを変えるのですか?
父親は使用者として残るのですか?
「所有者」も「使用者」も変えるのですか?
どちらにしても、同居の家族なら車庫証明は不要です。
所有者がだけ変えて使用者が変わらないなら、なおさら不要です。
ただ、高価な車で新規登録から5年以内の場合、所有者を変更する場合、取得税が掛かります。
所有者ではなく、使用者=記名被保険者にすることを保険会社は望んでいるのではないですか?
「所有者」はローン契約であればクレジット会社になったり、ディーラーになる場合があります。
もう一度保険会社に、所有者を記名被保険者にする必要があるのか?
使用者が記名被保険者であればいいのか?確認した方が良いように思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/02/10 23:09
返信ありがとうございます、現在は代理店ですから、特に必要な条件はなかったです。しかしダイレクト系の場合、所有者=記名被保険者が条件です、使用者については特に記載がありません、このため変更を考えています。同居のうちに、所有者、使用者を息子(記名被保険者)に変更したらいいですかね・・また車はデミオ 3年落ちのため計算上は取得税は¥0と思います。
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