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児童手当について

離婚をしたのが1月になります

今日手当の日なんですが 市役所へいきましたら

手当は元旦那さんのところへ振込みしましたと言われました

次回から あなたに振込みになりますと

元旦那さんに連絡をして受け取られてくださいと

こんなことあるんでしょうか

A 回答 (9件)

別居生活又は離婚届と同時に手続きをする必要があります。

役所(行政)は一つの窓口で多用途の窓口でありませんので担当窓口で手続きをしないといけません。(行政は縦割り行政及び縦割り組織です。)
今回の離婚手続きが1月であれば児童手当窓口で手続きをしていれば今頃はあなたの口座に振り込まれているのです。
 行政窓口では親切な職員もいればそでない人もいますので自分が確りしていないと不利益を被ることになります。
 今後は何か疑問があれば窓口で訊くことです。
 母子及び父子家庭は児童扶養手当受給資格がありますので受給要件を満たしていれば申請をする必要があります。が、申請は済ませていますか?
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はい。



それを役所仕事と言います。
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なるほど、そこからでしたか。


児童手当は年3回支給されます。
6月→2月~5月分
10月→6月~9月分
2月→10月~1月分
となります。

今回1月に変更申請をしているので変更は2月分から適用されます。次の6月支給では2~5月分の児童手当が質問者さんの口座に支給されることになるでしょう。
また、別途児童扶養手当も発生するかと思います。
こちらは4月、8月、12月にやはり前月分までが支給されます。
詳細は自治体役所でご確認ください。
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この回答へのお礼

わかりやすくありがとうございます

理解できました

ありがとうございました

お礼日時:2017/02/10 14:09

>そうなると1ヶ月分だけは貰えるということでしょうか?



いや、だから2月に振り込まれるのは1月分までです、って書いたと思うんですが。
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この回答へのお礼

児童手当とは何月から何月分が振り込まれるのでしょうか?

1月に離婚をし

2月分は 2月にもらえないのでしょうか?

わからずすいません。

お礼日時:2017/02/10 11:44

>離婚は1月15日頃でした



こういった申請は翌月から適用されることが多いですから、1月に離婚して養育者を母に変更したとしても2月からの適用になってしまうかと思います。
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この回答へのお礼

そうなると1ヶ月分だけは貰えるということでしょうか?

先ほど市役所にいったのですが 全額振込みしましたと言われてしまいました

お礼日時:2017/02/10 11:39

>手続きをしました


>しかし 今月までの分は 元旦那と言われました
それならば単純に役所仕事なので直ぐに変更にならないだけのことかと。
振込手続きしても1ヶ月先になるのはザラですからね。
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児童手当は前月分までが支給されますから2月の振込は1月分までです。


離婚をしたのが1月ならその月まではご主人が養育していたということになるのでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

離婚は1月15日頃でした

やはり 今回貰える額は全額

元旦那の元なんでしょうか

児童手当の仕組みがいまいちわかりません

お礼日時:2017/02/10 11:17

登録していた振込先に入れると思います。

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離婚時に支払いに関しての手続きをしたのですか?


手続きをしていないなら、児童手当まで役所は関知しませんよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

手続きをしました

しかし 今月までの分は 元旦那と言われました

お礼日時:2017/02/10 10:46

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