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大阪市の児童手当について
夫婦で自営業 今年赤字申告
娘がシングルマザーで無職
役所で問い合わせた所
同居の会社員の息子が年収400万ほどあります
どのせいで 1円も児童手当もらえないと言われたんですが?
何か知恵を下さい

A 回答 (2件)

児童手当と児童扶養手当


ひとり親家庭に支給される児童扶養手当は支給要件に該当しないことから不支給となるかと思います。
しかし、児童手当は支給可能かと思います。
同居に子供の収入400万円で、自営業収入は赤字で申告し、シングルマザーは収入0年円であれば、所得制限内で児童手当は支給されます。
但し、児童扶養手当は、一人親でも同居家族いる場合の生計同一世帯してみるため一人親家庭に該当しないためです。
児童手当の所得制限額は、扶養家ぞ気宇が増えるほど所得制限額は増えます。
しかし、児童扶養手当にも所得制限があります。
児童扶養手当の支給金額は、ひとり親の所得によって「全部支給」と「一部支給」に分かれます。また、子どもが2人以上いれば加算されます。
今一度児童扶養手当又は児童手当の確認することです。
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児童手当と児童扶養手当を混同していませんか?



また、お孫さんの父親から養育費をがっぽり取れば済むことです。
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