A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
業務上の事故は公務として事故処理をすることになります。
会社は社用車を管理しる立場であり、社員に安全運転配慮義務について社内教育をする義務がり、また、社用車は自賠責の他任意保険等に加入する義務があります。
社員が事故を起こした場合は、事故で障害等で業務に支障する場合は会社が責任を負うことになり健保の傷病手当及び労働災害扱いになります。
質問文では、商社の修理代金を残業代から引くからという電話で知らせてきた。
※給与から差し引く行為は労働基準法違反になります。
会社は事故対応策で今回の事故を原因を究明し事故社員の過失が原因であれば懲罰員会で聴聞会を開き懲罰を決定します。
社用車を運転する行為は会社命令に従う行為にあたるので、会社は社員の事故も責任を負うことになります。
会社が車両保険に未加入であっても事故社員から修理代金を給与から徴収する行為は禁じられています。
労働基準監督署及び法テラス等で相談をすることです。
法テラスは世帯の所得制限がりますが、三回までは無料相談ができます。
No.6
- 回答日時:
質問者さんが、通常の注意義務を払い、大きな落ち度(勝手に社用車を持ち出し私用で使った・酒酔い・無免許・わざとやった等)がなければ、会社は業務上の損害を質問者さんに請求出来ません。
そんなことがまかり通れば、会社の赤字分を社員に負わせることだって出来てしまいますよ。もし請求するにしても懲罰規程に則って質問者さんの申し開きも聞いた上で決定しなければならないし、給与から差し引ける金額の上限も給与の1/10までです。もしかして勤務先には懲罰規程すら存在しないんじゃないですか?
労基署に聞いてみたらいいです。
No.5
- 回答日時:
実は、全てが労働基準法に違反するのではありません。
その車両と相談者の関係で、変わってきます。
その事故車両は、会社から「貸与」されていることはありませんか?
即ち、「専用車両」のような状態であれば、そこには「善管義務」ということが当て嵌まります。
ですので、その修理費の一部負担が、即違法とならない点がここにあります。
その点はどうでしょうか?
No.4
- 回答日時:
一割で10万なら、全体は百万
結構大規模な事故だったのだろうか・・・・
貴方に重過失があった場合は別だけど
普通レベルの注意をはらい、運悪く事故に遭遇したような場合は、労働者に賠償を請求することは出来ません
まぁ出来ませんと言いつつ、している企業はまま有るようですが
そう言う考え方の職場なのだと妥協するか
正論で闘うか
悩ましいところですね
No.3
- 回答日時:
う~ん、、良くある話で、多くの会社ではそのような制度を採っていますから
お役所へ訴えても無駄ではないかと思います。
納得いかない場合は、退職すれば良いだけですし
この人で不足の折り、他に良い仕事はいくらでも見つかりますでしょう。
No.2
- 回答日時:
労働基準監督署にご相談がよろしいかと。
あとは、車に保険がかけてあるわけで、保険内容によっては、車両保険をかけていて、過失割合から事故の示談をしますよね?
正当額を超えて残業代から差っ引くのは、詐欺になりませんかね?
保険諸々、確認できればいいのですが…。
No.1
- 回答日時:
10万円という額は大きいので労働基準監督署に相談されても良いと思います。
ただし、会社と拗れるとクビを掛ける必要があるかも知れません。
就業規則等で会社のものを壊した場合、損害を補填しなければならないという規則がある会社があるのですが、
その場合でもそれを従業員に周知徹底していたのか(教育がなされていたのか)、責任の全てが従業員にあるのかどうか、がかなり曖昧な運用をなされていて、
従業員側に不利な解釈・運用がなされている場合が多いです。
悪いところになると、保険金と補填金の2重取りする会社も存在します(補填はしませんでしたがそういう会社に勤務したことがあります)。
全額負担と保険に入っていないこと、等を考えるとブラックな会社のような感じも受けます(違ったら申し訳ありません)。
よく考えて行動しないといけないと感じました。
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