いちばん失敗した人決定戦

相殺の抗弁権の援用について。
(写真の場合)Bの意思とは関係なくCの意思で相殺してBの債務を消滅させるということですか?テキストでは付従性の一例として挙げられていましたが、補充性の例と考えてもいいですよね?本当はBが弁済(相殺)できるにもかかわらずCに請求が来てしまったということで。

「相殺の抗弁権の援用について。 (写真の場」の質問画像

A 回答 (1件)

補充性の例ではないと思います。


AからCに行けるかどうかを論じるとき、
補充性の話をします。
Bの相殺の抗弁をCが使えるかは、
まさに付随性の例ですが、AからCに
請求あることを前提とする。
AがCに行けるかどうかとの補充性の議論を
しなくていい設定での議論だから。
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