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人材紹介会社に紹介された会社を約10日間で退職しました。要求される仕事が難し過ぎてこなせないと判断したからです。悪いことは何1つしていません。

この場合、私が人材紹介会社にお金を支払う必要があるのでしょうか?

A 回答 (4件)

そのような契約したのですか



してなければ払う必要はないはずです。
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この回答へのお礼

100196ban様

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/18 01:46

貴方が、派遣元会社に採用されて、労働契約を締結された時に、派遣元会社から就業条件明示書の交付をされましたか?労働基準法第15条及び労働契約契約法に基づいて、派遣労働者に対しても派遣元会社の雇用主の事業者は、書面で労働条件の明示をすることが法定化されています。

口頭(口約束)での労働契約は成立しますけど、書面で労働条件の明示をしない場合には、法律違反になります。貴方が就業条件明示書の交付を受けている場合でも、派遣先事業所で労働して仕事の内容など明示された労働条件と違っている場合には、派遣元会社と労働契約を即時に解除をして退職することができます。派遣元会社と労働契約を解除せずに働き続けたい場合には、派遣元責任者から、派遣先に就業条件明示書で明示された契約内容を守ってもらえるように申し入れをしてもらうこともできます。派遣労働は、雇い主と労務の提供先が異なるため、トラブルが生じることが少なくないことから、派遣元、派遣先双方に苦情処理担当者を置くことになっています。そして、派遣社員から苦情の申出を受けた場合、派遣元と派遣先は密接に連携をとり、誠意をもって速やかに対応したければなりません。苦情処理担当者が誰であるかは、就業条件明示書により確認できますので、トラブルや疑問点があれば聞いて観ることです。それでも解決が難しければ労働局安定部需給調整課の主任指導官及び指導官に相談すると宜しいと思います。労働基準法第15条に基づいて、労働契約を即時に解除して退職する場合には、退職届の提出の必要はありませんからね。
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この回答へのお礼

ヒロサチ様

ご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/17 02:05

雇用契約書の内容しだいでしょうが


基本的には派遣先の会社も試用期間中の事ですから特に問題にはしないと思いますよ

おそらくあなたの他に数名雇用されているのではないでしょうか?

ただ紹介して10日でお仕事を退職されたわけですから、あなたに対しての派遣会社の評価は低くくなりますので、なかなか次の仕事を紹介してくれない可能性はありえるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

kimoiozisan様

ご回答いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/17 02:06

なにのお金ですか?


違約金でしょうか?
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この回答へのお礼

jasdf-0110様

ご回答いただき、ありがとうございます。

お礼日時:2017/02/14 00:59

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