プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

【法律・離婚時の財産分与】離婚時の財産分与は結婚前の預貯金額より増加した分を均等に分けるという法律って本当ですか?

もし結婚前に貯金が男性1000万円。女性1000万円あって結婚式で両者が150万円ずつ支出して300万円の結婚式をするとします。

結婚前
男性 1000万円
女性 1000万円

結婚式
男性 700万円
女性 700万円

一軒家購入 頭金1000万円 残りはローン
男性 200万円
女性 200万円

離婚

一軒家を売って二等分する売却額400万円

男性 400万円
女性 400万円

このときに収入の家庭の預貯金が+400万円積立ていて女性が管理しているとして

男性 400万円
女性 800万円

質問1:
離婚時に男性は女性側への財産分与は住宅以外の財産分与は0円?

質問2:
女性は家庭の預貯金が400万円貯まっていたことを黙っているがこれは二等分されないと法律違反になる?

男性 600万円
女性 600万円

質問3:
もし結婚時に自分の預貯金額を少なめに男性側が女性に申告していた場合。

結婚前
男性 1000を男性200万円と言って800万円を隠し持っているとする
女性 1000
女性は正しく全額を男性に伝えたとする

男性 200万円
女性 1000万円

結婚式
300万円の結婚式を折半で上げる

男性 50万円
女性 800万円

一軒家を買う
男性は隠し持っていた裏金から450万円を支出
男性 0万円
女性 300万円

離婚時の家庭の預貯金が400万円

男性 350万円
女性 350万円

男性は裏金が650万円あるので離婚時の財産は1000万円

女性は全額申告してたので350万円

ということは結婚時に財産は隠して申告した方が離婚時に有利に働くってことですか?

実際には女性の方が全財産を夫には伝えないそうです。預貯金が独身時に1000万円あっても旦那には200万円とか言うらしい。その理由は離婚したときの生活費とか子供の養育費が本当に必要になったときに出したいからだそうです。

実際に裏金をプールして離婚時の財産分与を不正に受け取る人は結構いると思う。

得に結婚後に奥さんが家計管理している場合にへそくり通帳は持ち逃げすることが多いと思われる。

A 回答 (4件)

細かな数字を書いて分かりやすく説明されていますが、裁判所はあくまでも2分の1ルールを基本にして財産分与を勧めています。



又、また、結婚前の自分が有していた財産を処分せずに保持することが出来たと評価できる場合は、一切の事情のひとつとして、財産分与の対象に考慮される。と、解されています。

一切の事情は、その夫婦、家庭生活の運営により様々な事情・事柄が絡んできますので一律ではありませんが、考慮の対象になるという事です。

へそくりは、分からなければどうしようもありません。昔はへそくりは分与の対象にならなかった(大目に見られていた)が、今は分与の対象になります。分からないように隠しておくと良いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

お礼日時:2017/02/17 18:13

少し計算間違いがあるようですが、


結婚後のへそくりならいざ知らず、
結婚時の隠し預金は、財産分与において有利(得)に働いてませんよ。

説明が欲しければ、正しい計算をしてください。
各段階での計算ミスが多く、修正が面倒です。
質問者さんも理解できないと思います。

>もし結婚前に貯金が男性1000万円。女性1000万円あって結婚式で両者が150万円ずつ支出して300万円の結婚式をするとします。

>結婚前
>男性 1000万円
>女性 1000万円

>結婚式
>男性 700万円
>女性 700万円
この時点で計算が違います。
    • good
    • 1

    • good
    • 0

お互い様なので、弁護士に依頼して分割協議してください。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!