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昨年末に、3月末で打ち切りを言われていました。(派遣切りです)

先日、胸に痛みがあったので乳腺外来を受診したところ乳がんとの診断でした。
ステージ2bであろうとのこと。
3月中旬から抗がん剤の治療を始めましょうとの意思の見解です。

そこで質問です。
傷病手当金を申請したいと思っています。
3月中旬の治療開始前にお休みに入ろうかと思っています。

どうすれば1年6か月分まで受けることができますか?

しかし、、、派遣会社の担当者に、
働けなくなるなら3月末を待たずに契約解除もあると言われました。

がんの宣告のうえに契約の早期解除などとも言われ少々パニックです。

これからの申請手続きを教えていただきたく質問させていただきました。
色々ネットで調べたのですが、いまいち理解できなくて。。。

どうぞよろしくお願いします。

派遣健保に3年数か月加入しています。

A 回答 (2件)

あなたは3月退職を承諾したか否か。

病気療養を理由に契約解除及び解雇は社会通念上合理性がないことから無効扱いになります。
労働契約法第16条(解雇)
第十六条 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」
(契約期間中の解雇等)
第十七条 「使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
2  使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。」
【期間の定めのある労働契約】
総論 期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」といいます。)については、使用者の みならず労働者のニーズもあることから、有期労働契約が良好な雇用形態となるようにする ことが重要ですが、その実態をみると、契約の終了場面において紛争がみられるところです。 有期労働契約の予期せぬ終了は、有期労働契約により労働する労働者(以下「有期契約労働 者」といいます。)への影響が大きいことから、有期労働契約の終了場面における紛争を防 止する必要があります。 このため、法第17条において、契約期間中の解雇及び契約期間についての配慮について 規定することにより、有期労働契約の終了場面に関するルールを明らかにしたものです。 また、有期労働契約は、パート労働、派遣労働を始め、いわゆる正社員以外の多くの労働 形態に共通してみられる特徴になっていますが、有期労働契約の反復更新の下で生じる雇止 めに対する不安を解消していくことや、期間の定めがあることによる不合理な労働条件を是 正していくことが課題となっていることに対処し、労働者が安心して働き続けることができ る社会を実現するため、有期労働契約の適正な利用のためのルールを整備するものとして、 法第18条から第20条までの規定が設けられたものです。

 労働基準法(解雇の予告)
第二十条  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
○2  前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
○3  前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。

第二十一条  前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
一  日日雇い入れられる者
二  二箇月以内の期間を定めて使用される者
三  季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
四  試の使用期間中の者
 上記内容では紛争が絶えないので、判例を反映されたのが労働契約法です。
パニックを起こすことなく落ち着て対処することです。
傷病手当は退職しても継続することもできますので、1年6か月間は手当の支給が受けられることになります。
 長文になりましたが、病気療養休暇で頑張るしかありません。
高額療養費の支給申請と限度額適用認定証の交付申請等の減免制度の申請も忘れることなく手続きをしましょう。
協会けんぽに問うことです。
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>派遣健保に3年数か月加入しています。



とのことなので退職までに待期が満了して傷病手当金を受給できる条件が整っていれば退職後も傷病手当金を受給することが可能です。
労務に服することができない状態が続けば最大1年6ヶ月後まで受給できます。

まずは、退職(契約解除)になる前に休業に入り3日の待期を完了することが先決です。
待期期間は有給無給は問いませんので有給でお休みしても構いません。
また、待期後に休業した期間も有給を使用していても退職後から傷病手当金を受給することはできます。
(有給を使用しなければ休業開始4日目から傷病手当金支給対象となります。有給を使った場合は有給の方が日額が多いことがほとんどなのでその日は傷病手当金は支給されません)
とにかく、契約解除になる前に動き出しましょう。

退職日に出勤(労働)すると退職後の傷病手当金が受給できませんのでご注意を。

その他の不明な点は派遣けんぽに問い合わせされた方がいいと思います。
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