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学校教員をしており共済保険に加入しています。
2014年(平成26年)より母(67歳)が被扶養者加入条件を満たすと認定され扶養に入っておりました。
認定に際して提出した母の収入に関する書類は下記です。
共済組合より求められた書類はすべて提出しました。

1平成26年度(平成25年分)所得証明書
2年金振込通知書及び年金額改定通知書
3雇用及び給与支給証明書

母は年金も貰いながらパート勤務をしており「加入条件となる収入上限(年額180万円)は超えているが、家庭の事情(父・姉他界)等を考慮し、被扶養者として認定します」と、共済組合のより電話で回答を貰いました。

以降、平成28年まで同様に被扶養者として認定されていたのですが、今年度(平成29年度)の認定の際に共済の今までとは別の担当者より下記の内容で通知が来ました。

「加入条件となる収入上限(年額180万円)を超えていることが分かったので、平成26年に遡って被扶養者の取り消しを命じます。つきましては平成26年に遡って他保険へ遡及加入し、これまでに共済組合が負担した医療費等の返還を命じます」

所得証明書の金額は平成26年の認定当初よりほぼ変わっておらず、平成26年〜平成28年に渡って、共済組合側より「加入条件となる収入上限は超えているが、家庭の事情等を考慮し、被扶養者として認定します」とあったにも拘らず、今年度になって急に「認定出来ない。過去の負担分は返還し他保険へ遡及加入しろ」という要請が来たことに納得が出来ません。

所得証明書を見れば上限額を超えていること等は明らかな訳で、それを承知の上で3年にも渡って「家庭の事情を考慮する」という理由をもって認定したのであれば組合側の誤認定でもあると捉えられ、もしそうであるならば遡及的に発生する他保険加入保険料、また過去の共済負担分医療費の返還については、共済側にも責任を追求したいと思っています。

このような場合のご意見、またこのような場合どこに相談すればよいのか(共済組合審査会という部署があるようですが、共済寄りの対応を取ることが多いようで、あまり当てに出来ないと思っています)、など頂けますと幸いです。

A 回答 (1件)

私の回答が当てになると思っていただけるといいのですが。

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