No.2ベストアンサー
- 回答日時:
裁判日程は友人の弁護士事務所で教えてもらえます。
事件番号がわかっていれば、裁判所でも容易に調べられます。正当な理由がなく証人として、出廷しなければ、裁判(決定)で、10万円以下の過料が命ぜられたり(刑訴150)、犯罪として、警察に捕まり、10万円以下の罰金または拘留もしくは情状により併科されます(刑訴151)。通常、第一審は半年ほどで終わりますが、有罪(日本では起訴されたものについて有罪となるのは99%以上です)となったとき、あくまで無罪を争いますと最高裁までいきますので、5年を超えることになります。参考URL:http://www.ne.jp/asahi/adachi/hiroaki/hira/hiri/ …
丁寧な返答ありがとうございます。
証人にはできるだけなりたくないのですが(裁判で、もしかしたら私の証言で不利な立場にされてしまうといやなので)過料や拘留は避けたいです。
本人は容疑を否定してるので多分長引くと思います。
事件番号というのはどこで調べればわかりますか?
刑事さんに聞くのが一番なんでしょうか?
あと埼玉県で捕まった場合、拘留されるのは「東京拘置所」ですか?
なんか質問攻めですが もし判るようでしたらご返答いただきたいと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
事件番号は裁判所が事件の種類に応じて、受付順につけますので、事件の当事者(弁護士・検察官、警察官・刑事は当事者ではありません)が知ってます。
あなたと弁護士は利害が一致していますので、証言内容も弁護士とよく打ち合せてください。どこの裁判所で裁判を受けているかによって、拘留されている場所が違います。さいたま地裁本所ですとさいたま市内にある拘置所だと思いますが、本所以外の支部ですと、所在地の警察署内の留置場ということもあります。東京地裁でない限り、東京拘置所ということはないと思います。当然、弁護士はよく知っていますので、弁護士によく聞いて、面会に行かれてもいいでしょう。度々丁寧な回答ありがとうございます。
まだ詳しく調べておりませんが、拘置所・裁判の日程がなんとなくわかりました。
まだ弁護士さんとは連絡をとってはいないのですが、近いうちに連絡を取って
面会に行こうと思ってます。
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
起訴されているなら、管轄裁判所の刑事部で裁判日時を教えてくれるはずです。
また証人として裁判所に呼ばれた場合は、然るべき理由が無い限る断れないはず
です。
それから容疑否認の場合ですが、検察が明らかな証拠を立てた場合と
弁護人がそれを覆す証拠を出せるかにより、日程が変わると思います。
回答ありがとうございます。
管轄裁判所というのは県で違うということでしょうか?
又、起訴されたのは「さいたま地裁」らしいのですが、それはさいたま地裁で日程とかわかりますか?
こちらも質問攻めになってしまいましたが どうぞよろしくお願いします
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