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仮装譲渡の意味を教えて下さい。

虚偽表示と関係あるみたいですが、よく分かりません。

民法です。

よろしくお願いしますm(_ _)m

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございますm(_ _)m

    >不動産登記名義を変える。
    とのことですが、
    登記所の人達は、嘘だとわからないのでしょうか?
    そんなことできてしまうのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/01 17:10
  • ありがとうございますm(_ _)m

      補足日時:2017/03/01 18:21

A 回答 (3件)

たびたびすみません。


>登記所の人達は、嘘だとわからないのでしょうか?
そんなことできてしまうのでしょうか

登記所は、申請書類はチェックしますが、
登記簿上の所有権者AとBが、売買しましたよと印鑑ついて
書類持って来れば、AとBが嘘ついているかどうか確かめることは、
不可能。裁判所だって、嘘かどうか判定難しい。
これこそまさに、民法94条1項の、相手方と通じてした虚偽の意思表示そのもの。
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no.1です。


追記。
虚偽表示の関係ですが、民法94条2項の話でしょう。
実際、AB間に売買契約はない(申込みと承諾の意思表示の合致ない)のに、
ABが通謀して、売買契約成立したかのように仮装して、登記所にうその
登記をする(Bは買ってないのに、Bが所有権取得したといううそ(虚偽)の登記をしてしまう)。

そうすると、第三者(AB以外の、利害関係人)からすると、
登記簿上、Bが買ったかのようなうその外観(虚偽の外観)がある。
この虚偽の外観を信じて、真実(売買など本当はなく、
Aが所有者のままであること)を知らなかった第三者は、
民法94条2項の第三者に該当する。
つまり、Aはその不動産がAのものであるということを
第三者に対抗できない。
(第三者は、Aの主張を受け入れる必要はない)

これを一般化して、権利外観法理という。
1.虚偽の外観が存在し、
2.虚偽の外観を作り出すことに帰責性ある者は、
3.虚偽の外観を信じて、真実を知らない者に対して、
真実を主張しても無駄。という法理。
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仮装譲渡というとわからなくなるのかも。


譲渡を仮装すること、といったらわかるかな。
実際には売ってない(譲渡してない)のに、
売った(譲渡した)かのように仮装する(見た目をうそで装う)こと。
不動産の場合、買ってないのに、買ったとして登記所にいって
不動産登記名義を変える。
そうすると、実際には譲渡してないが、登記簿には、
譲渡があったかのような虚偽の外観ができてしまう。
この回答への補足あり
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